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国の機関等が行う発掘に関する通知について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000378 更新日:2021年3月29日更新

 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるものが、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合には、文化財保護法第94条第1項の規定により、当該発掘に係る事業計画の策定にあたって、あらかじめ、熊本県教育長あて通知しなければなりません。
 公共工事の実施と埋蔵文化財の保護との調整を図るため、国・県の事業は熊本県教育庁文化課、市町村の事業は当該市町村の文化財保護担当課と計画段階から連絡をとってください。遺跡の範囲の確認や予備調査を受けることができます。
 土木工事等のための発掘に関する通知様式は、下記からダウンロードすることができます。(窓口となる市町村の文化財保護担当課が配付している場合もあります。)

届出様式:文化財保護法第94条通知様式(word) (Wordファイル:22KB)
文化財保護法第94条通知様式(PDF) (PDFファイル:187KB)
提出窓口:対象地の市町村の文化財保護担当課
(熊本県へは、直接提出できません。)

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