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博物館に相当する施設の指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0181354 更新日:2023年10月1日更新

1 指定の申請

 熊本県内に博物館の事業に類する事業を行う施設の設置者は、博物館法第31条第1項の規定により、博物館に相当する施設として熊本県教育委員会の指定を受けることができます。

 申請書類の提出に当たっては、事前に熊本県教育庁教育総務局文化課(bunka@pref.kumamoto.lg.jp)まで事前相談をお願いします。

※施設(熊本県が設置するものを除く。)が熊本市(指定都市)内に所在する場合は、熊本市教育委員会に提出してください。

指定要件

1.当該施設の設置者が、その設置する博物館について博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について博物館法第31条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
2.当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合すること。
3.当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合すること。
4.当該施設の施設及び設備が、当該施設の博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合すること。
5.一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
6.1年を通じて100日以上開館すること。

※指定要件2~4までに掲げる熊本県教育委員会の定める基準については、「博物館に相当する施設の指定に関する審査基準等要項」を参照してください。

提出書類

1.指定申請書(博物館に相当する施設の指定に関する審査基準等要項 要項別記第1号様式)
2.当該施設の目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたものの写し
3.指定要件に記載した内容に適合していることを証する書類

参照:指定申請書に添付すべき書類一覧

提出先

〒862-8609
熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県教育庁 教育総務局 文化課 総務班
メールアドレス bunka@pref.kumamoto.lg.jp

2 経過措置

 改正前の博物館法(以下「旧博物館法」という。)第29条の指定を受けている博物館は、改正後の博物館法(以下「新博物館法」という。)第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。
 ただし、令和10年3月31日までに指定要件に記載した内容を備えている旨を熊本県教育委員会に報告し、その確認を受けるよう努めるものとされています。

3 関係書類一式

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