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博物館の登録について
1 登録の申請
熊本県内に博物館を設置しようとする者は、博物館法第11条の規定により、熊本県教育委員会の登録を受ける必要があります。
申請書類の提出に当たっては、事前に熊本県教育庁教育総務局文化課(bunka@pref.kumamoto.lg.jp)まで事前相談をお願いします。
※博物館(熊本県が設置するものを除く。)が熊本市(指定都市)内に所在する場合は、熊本市教育委員会の登録を受ける必要があります。詳細は、熊本市教育委員会にお問合せください。
申請書類の提出に当たっては、事前に熊本県教育庁教育総務局文化課(bunka@pref.kumamoto.lg.jp)まで事前相談をお願いします。
※博物館(熊本県が設置するものを除く。)が熊本市(指定都市)内に所在する場合は、熊本市教育委員会の登録を受ける必要があります。詳細は、熊本市教育委員会にお問合せください。
登録要件
1.当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ 地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人
・博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
・当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
・当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
2.当該申請に係る博物館の設置者が、博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
3.博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
4.学芸員その他の職員の配置が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
5.施設及び設備が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
6.1年を通じて150日以上開館すること。
※登録要件3~5までに掲げる熊本県教育委員会の定める基準については、博物館の登録に関する審査基準等要項を参照してください。
イ 地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人
・博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
・当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
・当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
2.当該申請に係る博物館の設置者が、博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
3.博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
4.学芸員その他の職員の配置が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
5.施設及び設備が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして熊本県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
6.1年を通じて150日以上開館すること。
※登録要件3~5までに掲げる熊本県教育委員会の定める基準については、博物館の登録に関する審査基準等要項を参照してください。
提出書類
1.博物館登録申請書(博物館の登録に関する規則 別記第1号様式)
2.館則(目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたもの。)の写し
3.登録要件に記載した内容に適合していることを証する書類
参照:博物館登録申請書に添付すべき書類一覧
2.館則(目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたもの。)の写し
3.登録要件に記載した内容に適合していることを証する書類
参照:博物館登録申請書に添付すべき書類一覧
提出先
〒862-8609
熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県教育庁 教育総務局 文化課 総務班
メールアドレス bunka@pref.kumamoto.lg.jp
熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県教育庁 教育総務局 文化課 総務班
メールアドレス bunka@pref.kumamoto.lg.jp
2 経過措置
改正前の博物館法(以下「旧博物館法」という。)第10条の登録を受けている博物館は、令和5年4月1日から起算して5年を経過する日(令和10年3月31日)までの間(経過措置期間)は、改正後の博物館法(以下「新博物館法」という。)第11条の登録を受けたものとみなされます。
ただし、経過措置期間が満了すると法律上の位置付けを失いますので、引き続き登録博物館であろうとする場合は、経過措置期間内に新博物館法第11条の登録の申請をする必要があります。
ただし、経過措置期間が満了すると法律上の位置付けを失いますので、引き続き登録博物館であろうとする場合は、経過措置期間内に新博物館法第11条の登録の申請をする必要があります。