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熊本県本人確認情報保護審議会について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002643 更新日:2021年2月12日更新

 

1 熊本県本人確認情報保護審議会の概要

(1)設置根拠

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号、以下「法」という)第30条の40第1項及び熊本県住民基本台帳法施行条例(平成14年熊本県条例第44号、以下「住基条例」という)第7条の規定に基づき設置された附属機関。

(2)審議会委員

 7人以内で、任期は2年(住基条例第8条及び第9条第2項)

 熊本県本人確認情報保護審議会委員

 任期:令和3年12月12日から令和5年12月11日まで   (50音順 敬称略)

  氏 名 現 職 等 備 考
1

おくむら くにひこ

奥村 国彦

熊本日日新聞社 総務局総務部長  
2

おしま しゅんすけ

小島 俊輔

熊本高等専門学校(八代キャンパス)教授  
3

たにぐち みき

谷口 美樹

人権擁護委員

(熊本県人権擁護委員連合会)

 
4

とくむら みか

徳村 美佳

消費者教育NPO法人

 お金の学校くまもと代表

 
5

なかじま なおき

中嶋 直木

熊本大学

人文社会科学研究部 准教授

会長
6

はらしま よしなり

原島 良成

熊本大学

人文社会科学研究部 准教授

 

7

ふかみず はつよ

深水 初代

水俣市福祉環境部市民課長  

(3)審議会の権限

  1. 知事が、「契約に係る住民票コード告知要求」の禁止(法第30条の38第2項)又は「住民票コードの記録されたデータベースの構成」の禁止(同条第3項)に違反する行為に対して中止勧告を行い、当該勧告を受けた者がその勧告に従わない時に知事が中止命令を行う場合において、知事の求めに応じて意見を述べること(同条第5項)。
  2. 知事の諮問に応じ、本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、又はこれらの事項に関して必要と認める事項について知事に建議すること。(法第30条の40第2項)

具体例

 ア 本人確認情報を県で利用する場合に制定する条例案に意見を申し出ること。

 イ 本人確認情報の保護措置の在り方を調査審議すること。

 ウ 苦情処理体制の在り方や問題方法等を調査審議すること。

 エ その他本人確認情報の保護に関して知事に建議すること。

2 最近の開催状況

第20回熊本県本人確認情報保護審議会の開催状況について

第19回熊本県本人確認情報保護審議会の開催状況について

第18回熊本県本人確認情報保護審議会の開催状況について