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固定資産申告書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002641 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

 地方税法第394条の規定に基づき、県知事に償却資産の申告を行う際に利用する様式です。

手続の流れ

 毎年1月1日現在において、地方税法第389条第1項の規定に該当する償却資産を所有する方は、1月31日までに固定資産申告書(第30号様式)を提出してください。

提出書類

 第30号様式

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

固定資産申告書

担当窓口

受付窓口

所在地 熊本県庁 本館3階
受付日 平日 受付時間 8時30分 から 5時15分