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住民基本台帳ネットワークに関する事務における特定個人情報保護評価書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0194231 更新日:2024年1月29日更新

住民基本台帳ネットワークに関する事務における特定個人情報保護評価書

 特定個人情報ファイルを取り扱う事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第28条に基づき、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報の漏えい等の発生リスクやリスク軽減のための措置等を整理・評価し、特定個人情報保護評価書として作成・公表することとされています。
 このたび、住民基本台帳法等の改正に伴い住民基本台帳ネットワークに関する事務における特定個人情報保護評価書の見直しを行いました。
 なお、見直しに当たっては、県政パブリック・コメント、熊本県情報公開・個人情報保護審議会における第三者点検を実施しています。
 

<参考>特定個人情報保護評価について

 詳細は個人情報保護委員会のホームページを御確認ください。
 

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