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障害者雇用促進企業等からの物品等の調達について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0127315 更新日:2023年7月1日更新

障害者雇用促進企業等の登録のご案内

障がい者を雇用している事業所、障害者支援施設等から物品及び役務の調達をしている事業所を対象に、指名競争入札や随意契約を行う際の優遇制度を設けています。この優遇制度の適用を受けるには、障害者雇用促進企業(以下「促進企業」という。)、障害者支援施設等支援企業(以下「支援企業」という。)として、県への登録が必要です。
※ 建設工事及び建設工事に係る委託、公共土木施設の維持管理等は除きます。

詳しくは、以下の「障害者雇用促進企業等の登録のご案内」、「登録申請の手引き」等をご覧ください。​

★申請書・手引き等★

 

関係要綱

 

 

令和5年度(2023年度)の障害者雇用促進企業及び支援企業の登録者名簿

令和5年度(2023年度)の障害者雇用促進企業及び障害者支援施設等支援企業の登録者名簿を作成しました。
有効期間は、令和5年(2023年)7月1日から令和6年(2024年)6月30日までです。

 ※ 次回の登録受付は令和6年(2024年)5月1日から令和6年(2024年)5月31日です。(年1回)
   ただし、新たに要件を満たすこととなった場合は、随時受付を行います。 

 

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