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熊本県収入証紙の買戻・交換について
原則として、熊本県収入証紙を返還して現金の還付を受けたり、または他の証紙と交換したりすることはできませんが、以下の買戻、交換の条件に該当する場合に限り受付を行っています。
買戻
- 収入印紙や他県の収入証紙などと誤って購入した場合
- 現金で納付すべきところを誤って収入証紙を購入した場合
- 制度の改正があったことを知らずに必要としない収入証紙を購入した場合
- 申請などを行う目的で収入証紙を購入したが、本人の責によらない事由により申請をする予定がなくなった場合
- 誤って納付すべき金額を超えて収入証紙を購入した場合
- その他上記に準ずる特別の理由があると認められる場合
買戻の金額
買戻の金額は、収入証紙の額面金額の100分の96.7になります(1円未満は切り捨て)。
交換
- 複数の申請を行う際、個々の申請書ごとに収入証紙を貼付すべきところを、誤って一括した額で購入した場合
- 誤って異なる金額の収入証紙を購入した場合
- 制度の改正などにより購入していた収入証紙が使えなくなった場合
- その他上記に準ずる特別の理由があると認められる場合
注意点
- 一度使用された収入証紙(消印された収入証紙)や汚れたり破れたりしている収入証紙は、買戻、交換をすることができません。
- 売りさばき人以外の者から購入された収入証紙は、買戻、交換をすることができません。
※領収書を確認します。領収書がない場合はご連絡ください。 - 買戻、交換には、請求書の提出後、2週間~1か月程度の期間を要しますのであらかじめご留意ください。
手続きについて
買戻又は交換を希望される方は、買戻請求書又は交換請求書に必要事項を記入し、買戻又は交換対象の収入証紙及び購入時の領収書を添付して提出してください。
なお、氏名欄への押印(請求者印)は省略することができます。押印省略の場合は、請求書の欄外に、請求書の提出方法(紙(郵送・持参)、電子メール、ファクシミリ)及び作成者氏名・連絡先(電話番号)の3点を必ず記入してください。詳しい記入方法は、以下の記載例を御覧ください。
熊本県収入証紙買戻請求書(別記第11号様式) (PDFファイル:204KB)
熊本県収入証紙買戻請求書(別記第11号様式) (Wordファイル:33KB)
【記載例】熊本県収入証紙買戻請求書 (Wordファイル:78KB)
熊本県収入証紙交換請求書(別記第12号様式) (PDFファイル:85KB)
熊本県収入証紙交換請求書(別記第12号様式) (Wordファイル:25KB)
【記載例】熊本県収入証紙交換請求書 (Wordファイル:59KB)
提出先
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県出納局会計課総務・資金班 宛て