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政府調達苦情検討委員会について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051644 更新日:2024年1月25日更新

 平成8年1月1日に発効された「政府調達に関する協定」に基づき、熊本県では、「熊本県政府調達苦情検討委員会」を設置しています。
 県の機関が行う調達契約のうち、協定の適用を受ける契約について、供給者が協定などに反するかたちで行われたと判断する場合は、苦情を申し立てることができます。苦情申し立ての期間は、苦情の原因となった事実を知り、または合理的に知り得たときから10日以内となっています。詳しくは以下の資料などをご覧ください。

政府調達に関する協定の適用を受ける契約

(令和4・5年度)

区分 金額
物品等の調達契約 3,000万円以上
特定役務のうち建設工事の調達契約 22億8,000万円以上
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 2億2,000万円以上
特定役務のうち上記以外の調達契約 3,000万円以上

 

(令和6・7年度)
区分 金額
物品等の調達契約 3,600万円以上
特定役務のうち建設工事の調達契約 27億2,000万円以上
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 2億7,000万円以上
特定役務のうち上記以外の調達契約 3,600万円以上


 政府調達にかかる苦情の処理手続 (PDFファイル:23KB)
 政府調達に関する苦情の処理手続細則(PDFファイル:149KB)

 【参考様式1】苦情申立書(PDFファイル:15KB)
 【参考様式2】苦情処理手続参加申立書(PDFファイル:7KB)
 【参考様式3】代理人選任届(PDFファイル:6KB)
 【参考様式4】代理人選任承認申請書(PDFファイル:6KB)
 【参考様式5】補佐人出席承認申請書(PDFファイル:6KB)

 WTO政府調達協定について(外務省ホームページ)<外部リンク>

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