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(建築士法第5条関連) 二級・木造建築士の免許の登録に際しての旧姓使用

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0099867 更新日:2021年6月16日更新
二級・木造建築士の免許証に旧姓を併記した場合は、業務で旧姓を使用することが可能です。


旧姓の併記を希望する場合は、免許の登録の申請様式の旧姓欄に記載し、確認書類※を提出することで、免許証に旧姓を併記することができます。

※旧姓の記載がある住民票、または戸籍謄本(抄本)


すでに免許登録をされた方で、新たに旧姓の併記を希望する場合は、事項変更届出・書換交付申請を行うことで、免許証へ旧姓を併記することができます。