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確認申請等の手続きに係る「委任状(押印等)」及び「訂正印」の取扱い
※ 本ページのダイジェスト資料 ※ (PDFファイル:233KB)
「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する
省令(令和2年 国土交通省令第98号)」等が令和3年から本施行されたことに伴い、
建築基準法に基づく確認申請書等(*)における申請者等の押印が不要となりま
した。
(*)建築基準法に基づく各種手続き
( 確認申請・計画通知、計画変更確認申請・計画変更通知、中間検査申請・
特定工程工事終了通知、完了検査申請・工事完了通知、など )
これらの手続きに際して添付する委任状(建築基準法施行規則第1条の3第三号)等の
取扱いについては、次の【1】と【2】を参考としてください。
【1】委任状について ※例:確認申請手続きの代理を建築士事務所の建築士に委任する場合等
■委任状は、必ず、委任者(建築主等)本人の意思に基づいて作成してください。
※委任状の偽造、偽造された委任状の行使に関しては、私文書偽造罪・同行使罪(刑法第 159 条・ 161 条)等
により罰せられることがありますので、くれぐれもご注意ください。
■委任状には委任者(建築主等)の「申請等に関する意思の確認資料」としての性質があります。
確認申請等の手続きに際しては、次の例を参考として準備・ご提出ください。
1.委任者の押印のある委任状(原本又はその写し)
2.委任者の自署(手書きの署名)による委任状(原本又はその写し) …押印は不要
3.委任者本人または機関・社内等における担当者の連絡先が明記された委任状 …押印は不要
(連絡先:住所や担当者名、電話番号、メールアドレスなど、必ず連絡が取れる宛先等を記入)
4.委任状(押印は不要) 及び 委任者の申請等に関する意思を推認できる書類
(一例:設計業務委託契約書(写し)を、当該委任状と併せて提出 など)
※なお、3.と4.の場合には、委任状における委任者の記名欄の下部等に
「 押印の省略については委任者が了解済み 」旨の文言の記入をお願い
します。
【2】訂正印について
●様式(申請書、通知書、届出書ほか)や添付図書等の内容を手書き訂正する場合は、
これまでどおり訂正者の押印をお願いします。
《補足》公共的な建築物等(計画通知等)関連の参考情報
●「計画通知書の様式における通知者官職 及び 設計者の押印」の要/不要
⇒国土交通省令の改正:令和3年(2021年)9月1日施行により、すでに
計画通知書等の様式(第一面等)における押印は不要となっています。
なお、完了検査に伴う工事完了通知書等についても、同様に押印は不要です。
●「計画通知物件において、計画通知書等の第二面に記載する代理者が
建築主である当該通知機関(国、都道府県、市町村等)の職員の場合
における委任状の提出」の要/不要
⇒ICBAのウェブサイト:確認・検査・適合性判定の運用等に関するQ&A<外部リンク>
(質疑番号329)にも掲載があるとおり、『 委任状の提出は不要 』です。
・例:工事監理の資料(例:立ち会い写真、材料の強度試験成績書や大臣認定書など)の整理や
仮使用認定申請書と添付図書の作成までを外注(建築士事務所等へ業務委託)し、
それらの成果品を基にインハウスの技術系職員(調査職員や監督員等)自身で
建設地を管轄する建築主事または特定行政庁宛に仮使用認定の申請に関する
手続き(建築基準法第18条第24項)を行う場合 など
※熊本市、八代市、天草市及び指定確認検査機関に手続きを行う場合の取扱いについては、
各市・各機関にお尋ねください。