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定期調査報告(建築物)
手続の説明
内容:建築基準法第12条第1項に基づき、同法施行令第16条第1項及び熊本県建築基準法施行細則第15条第1項に掲げる特定建築物は定期調査報告が義務付けられています。
この定期調査報告は、火災・地震等の災害において、特に人命の安全の確保及び財産の保全を図ること、また日常において建築物の良好な維持保全を図ることを目的としています。特定建築物の所有者(管理者)は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、その状況を建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を所定の報告書により、定期に特定行政庁に報告しなければなりません。
手続の流れ
対象となる建築物の所有者(管理者)が、一級建築士もしくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を特定行政庁へ報告する。
(提出先は、(財)熊本県建築住宅センター、各広域本部土木部建築担当課)
提出書類
- 定期調査報告書(第36号の2様式)
- 調査結果表(告示別記様式)
- 調査結果図(別添1様式)
- 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添2様式)
- 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
- 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図
※別添1による様式で兼ねることができます。 - 定期調査報告概要書(第36号の3様式)
提出部数 2部
※県、建築住宅センターいずれに提出の場合も2部。
※控として必要な部数を追加提出することもできます。
様式
様式は(一財)熊本県建築住宅センターHP<外部リンク>を参照してください。
担当窓口
問い合わせ窓口
所在地 | 熊本県内 | ||
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分から17時00分 |
熊本市、八代市及び天草市管内につきましては、それぞれの市役所建築担当部署が窓口となります。