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宅地建物取引業者の皆様へ(法令遵守について)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004630 更新日:2021年2月15日更新

 昨年度に複数回、「宅地建物取引業免許申請時の注意喚起について」として当県ホームページに掲載していますが、

 今年度においても、熊本県知事免許の宅地建物取引業者が、以下の内容で宅地建物取引業法第3条第1項の宅地建物取引業免許を、不正の手段で取得した事案が発生しました。このような虚偽申請による宅地建物取引業免許の不正取得は、免許取り消し処分に該当します。

 また、当該行為を行った事業者及びその取締役等は、宅地建物取引業法第5条第1項の規定により今後5年間は免許を受けることができない欠格事由にあたります。つきましては、適正な宅地建物取引業の運営の為、下記に示す注意事項を含め、法令遵守の徹底をお願いします。
 なお、宅地建物取引業者が法令を遵守するための注意事項として、「専任の宅地建物取引士及び宅地建物取引業の事務所について」及び「複数の宅地建物取引業者が取引に関与する場合について」を掲載していますので参考としてください。

 

虚偽の内容

 免許申請書及びその添付書類において、虚偽の内容(常勤・専従の勤務要件を満たしていない者を、当該勤務要件を満たす専任の宅地建物取引士として設置している旨)を記載し、不正の手段により宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた。

 なお、今回の事案については、免許申請者に対して、専任の宅地建物取引士が自身で事業を経営していることや他事業で勤務していることを知らせず、免許申請者がその宅地建物取引士に免許申請を任せたというものですが、免許申請の内容については免許申請者が責任を負うことになります。

注意事項

 宅地建物取引業の免許を取得するには、常勤・専従の要件で通勤可能な専任の宅地建物取引士を設置する必要があり、法令を遵守し適正に設置している宅地建物取引業者がいる一方、これを設置せずに宅地建物取引業を営んでいる宅地建物取引業者が散見されます。このことは、適正な宅地建物取引業者間での不公平を生み、ひいては健全な宅地建物取引業の発展を阻害することにつながります。本来、専任の宅地建物取引士を設置していない場合は、宅地建物取引業の免許を取得すことも宅地建物取引業を営むこともできません。当該事実が発覚した場合には、厳正に対処し、宅地建物取引業免許の取消しを行います。

 また、宅地建物取引業免許の虚偽申請を行った宅地建物取引業者に対し、個人の宅地建物取引士資格の使用を許した宅地建物取引士についても、監督処分(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止)を受けることになります。宅地建物取引士は、取引において取引相手の損害を与えた場合、自身は直接関与していなくても、名義貸しを行っていた場合は、損害賠償等の責任を問われる可能性が十分にあり得ますので、軽率に自身の宅地建物取引士としての資格を貸すことがないようご注意ください。

参考資料

専任の宅地建物取引士及び宅地建物取引業の事務所について (PDFファイル:91KB)

複数の宅地建物取引業者が取引に関与する場合について (PDFファイル:130KB)

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