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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004627 更新日:2023年3月1日更新

耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という。)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、「要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)※1」の所有者は、建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(※2)へ報告することを義務付けられました。 また、報告があった耐震診断の結果については、所管行政庁がホームページ等で公表することとなっています。

 熊本県が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。

 ただし、診断結果の報告後、耐震改修を行ったものについては、耐震改修後の結果となっています。

 

要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の耐震診断結果一覧表(令和5年3月1日時点) (PDFファイル:100KB)

 

※1 要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)

 市町村地域防災計画において、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として特に指定した既存耐震不適格建築物(昭和56年以前の旧耐震基準で建築された耐震性能が不明または不足している建築物)です。

※2 所管行政庁

 熊本市、八代市、天草市、熊本県(その他の市町村)

参考

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

 震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。

 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、

 震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれや倒壊する恐れはないとされています。

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