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(建築士法第24条ほか) 建築士事務所の管理:【帳簿、図書保存、標識、書類、重要事項説明】等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004508 更新日:2021年9月1日更新

【根拠法令:用語の略称等】 ・建築士法→「法」      
 ・建築士法施行規則→「規則」 

項目 タイミングや期限など 様式 根拠法令
帳簿の備付け
  • 事業年度ごとに作成
  • 事業年度終了後、15年保存
  • 法第24条の4
  • 規則第21条
標識の掲示
  • 事務所登録有効期間中、掲示
  • 法第24条の5
  • 規則第22条
書類の閲覧
  • 事業年度終了後、3月以内に作成
  • 作成日より、3年備え置く
  • 法第24条の6
  • 規則第22条の2
重要事項説明
  • 契約を締結をしようするとき、あらかじめ
  • 法第24条の7
  • 規則第22条の2の2
書面の交付
  • 契約締結後、遅滞なく
  • 法第24条の8
  • 規則第22条の3

 

 ◆ ほか、主要な手続等 ◆  

項目 タイミングや期限など 様式 根拠法令
相互に交付する書面
  • 契約の締結に際して
  • 法第22条の3の3
  • 規則第17条の38

設計等の業務に関する報告書

  • 事業年度ごとに作成
  • 事業年度終了後、3月以内に(一社)熊本県建築士事務所協会に提出
  • 法第23条の6
  • 規則第20条の3

 

 ※こちらも参照 → 建築士法に関すること 【手続きほか総合案内】 
           …構造計算安全証明書、工事監理報告書、ほか

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