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<確認等>建築主等変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004455 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

建築基準法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の確認、法第7条の6第1項第1号の仮使用の承認又は省令第10条の4第1項の許可関係規定による許可(以下この項において「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)について、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、変更後の建築主等は、速やかに、当該確認等に係る確認済証、仮使用承認通知書又は許可通知書を添えた建築主等変更届を知事又は建築主事に提出しなければならない。

手続の流れ

建築主等変更届を確認申請を提出した窓口に提出

提出書類

建築主等変更届

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

建築主等変更届

担当窓口

受付窓口

各広域本部土木部景観建築課
所在地 熊本県内
受付日 平日 受付時間

午前9時~午前12時

午後1時~午後4時

※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。

※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署までお問い合わせください。

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