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建築基準法第12条第5項に基づく建築物報告書等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004440 更新日:2020年8月1日更新

敷地内の建築確認を受けていない既存建築物等について、広域本部から建築基準法第12条第5項に基づく報告を求められた場合に使用する様式を掲載します。

1 様式

2 提出書類

以下の書類を「3 提出先」に2部(正副)提出してください。
なお、広域本部によって異なる場合がありますので、事前に「3 提出先」にお尋ねください。

  • 建築物報告書
  • 始末書
  • 是正計画書、是正報告書 ※必要な場合
  • 図面(付近見取図、配置図、平面図、立面図等)
  • 調査写真
  • その他広域本部が必要と認める書類 ※必要な場合

3 提出先

提出先

電話番号

担当地域

県央広域本部 景観建築課

096-333-2893

宇土市、宇城市、美里町、上益城郡、上天草市、苓北町

県北広域本部 景観建築課

0968-25-2729

0968-25-2724

荒尾市、玉名市、玉名郡、山鹿市、菊池市

合志市、大津町、菊陽町、阿蘇市、阿蘇郡

県南広域本部 景観建築課

0965-33-3117

氷川町、水俣市、芦北町、津奈木町、人吉市、球磨郡