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宅地建物取引業免許申請時の注意喚起について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004423 更新日:2020年10月1日更新

 この度、熊本県知事免許の宅地建物取引業者において、以下の内容で宅地建物取引業免許更新の虚偽申請を行い、不正の手段で宅地建物取引業法第3条第1項の免許を取得した事案が発生しました。当該業者については、免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示していたところ、聴聞の期日前に「廃業等届出書」の提出がありました。この行為は、監督処分逃れと考えられ、宅地建物取引業法第5条第1項第2号の2の規定により、当該事業者及びその取締役等は廃業届を提出した日から今後5年間は免許を受けることができない免許の欠格事由にあたります。

*宅地建物取引業者の皆様及び新規で宅地建物取引業免許申請をされる方につきましては、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定される専任の宅地建物取引士の設置及び宅地建物取引業として認められる事務所設置等の再確認や宅地建物取引業法の遵守を徹底していただきますようお願いします。

  • 内容
    1. 専任の宅地建物取引士が実際には勤務していないにもかかわらず、勤務している旨免許更新申請書に記載した。
    2. 宅地建物取引業者の事務所が法人の登記事項証明書に記載された住所に存在していないにもかかわらず、事務所が存在している旨免許更新申請書に記載した。

(参考1)専任の宅地建物取引士

  1. 常勤性:宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務すること、若しくは常時勤務することができる状態にあることをいいます。また、常時勤務とは、宅地建物取引士と宅地建物取引業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所の営業時間に業務に従事する、若しくは従事することができる勤務形態であることをいいます。
  2. 専従性:宅地建物取引士が専ら当該事務所の宅地建物取引業務に従事する、若しくは従事することができる状態にあることをいいます。

*専任の宅地建物取引士が不足した場合等、同法第31条の3第1項の設置要件を欠いた場合は、同法第31条の3第3項の規定により2週間以内に専任の宅地建物取引士を補充する等の必要な措置を執る必要があります。

*この規定に違反して、専任の宅地建物取引士の設置に関し必要な措置を執らなかった場合、業務停止処分等の監督処分の対象となります。

(参考2)宅地建物取引業の事務所

宅地建物取引業者がその業務を継続的に行い、かつ他の事業者の業務活動とは別個独立した人的、物的設備を保有し、社会通念上これらを明確に認識し得るものである必要があります。

*宅地建物取引業の免許を取得した時点から大幅に当該事務所の形態を変更した場合、行政指導の対象になります。

例えば、1つの空間(部屋)に宅地建物取引業者の事務所と別法人の事務所(業種を問わない)の2法人が同居・共同使用しており、当該事務所を間仕切り等で区切っていたがそれを取り壊し、事務所の独立性を欠くようなことに至った場合等です。