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令和8年熊本地震による災害に伴う宅地建物取引業法等の特例措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276606 更新日:2026年8月7日更新

令和8年熊本地震による災害に伴う宅地建物取引業法等の特例措置について

 令和8年熊本地震による被災地域の災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長及び変更の届出等の不履行の場合の免責について、下記のとおり措置されました。

特例措置の適用対象について

 特例措置が適用される対象者は、以下のとおりです。

  • 特定被災地域内に主たる事業所を有する宅地建物取引業者、小規模不動産特定共同事業の登録、及び適格特例投資家の届け出を行った場合の適格特例投資家に該当することとなる期間
  • 特定被災地域内に住所を有する宅地建物取引士

 なお、国土交通大臣免許事業者、マンション管理業者の登録、管理業務主任者証の交付、住宅宿泊管理業者の登録、賃貸住宅管理業者の登録に関する特例措置については九州地方整備局にお問い合わせください。

【特定被災地域】

  • 特定被災地域とは、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適応された市町村の区域です。
  • 令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域は以下の地域です。
  • 災害救助法の適用状況については、内閣府防災情報のページ<外部リンク>をご覧ください。
令和8年熊本地震に係る特定被災地域

熊本県 10 市10 町1村

(令和8年7月28 日現在)

熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町

1.宅地建物取引業者の免許等の有効期間の延長について

 特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係る以下のものについて、有効期間が令和8年7月28 日以後に満了するものは、当該有効期間の満了日が一律に令和9年1月27 日まで延長されることとなった。

  • 宅地建物取引業者の免許
  • 小規模不動産特定共同事業の登録
  • 適格特例投資家の届出を行った場合の適格特例投資家に該当することとなる期間
  • 宅地建物取引士証の交付

2.宅地建物取引業者の変更の届出等の不履行の場合の免責について

 宅地建物取引業者や不動産特定共同事業者の変更の届出等、履行期限が設けられているものについて、宅地建物取引業者等が令和8年熊本地震により当該期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、令和8年11 月27 日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなった。
 なお、宅地建物取引業法第31条の3第3項の同条第1項の規定に適合させる措置についても、同様の免責対象となる。

3.宅地建物取引業等の免許事務等の取扱いについて

1.宅地建物取引業者の事務所等について
 被災地域において、事務所が滅失、毀損等をし、事業の遂行が不能となっているものについては、次のように取り扱う。
(1) 事務所不存在、事業休止等に該当することによる届出は要しない。
(2) 緊急措置として仮設建築物において事業を営む場合、当該場所を法に基づく事務所として取り扱う。この場合、当該仮設建築物が従前の事務所と同一の所在地にあるときは 特段の届出を要しないものとするが、所在地を異にするときは届出を要する。
(3) 緊急措置として被災地以外の既存の他の事務所等において、滅失又は毀損した事務所の業務を併せて行う場合は、変更の届出を要する。 

2.宅地建物取引業者の免許申請等における添付書類について
 免許申請等の際に添付が必要な書類に関し、被災により、被災地域の市町村が発行する証明書又は事務所の写真等を添付することができない場合には、提出が可能になった時点でこれらを提出する旨を誓約する書面等の添付をもってこれに代える取扱いを行う。

参考情報

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