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【建築物省エネ法】総合案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0230586 更新日:2025年4月1日更新

目次

  • 改正の情報
  • 制度の概要
  • 関連する情報

改正の情報

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。

これにより、令和5年4月1日施行で、以下の措置が実施されています。

  • トップランナー制度の対象に分譲マンションを供給する大手住宅事業者が追加

また、令和6年4月1日施行で、以下の措置が実施されています。

  • 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置を新設
  • 省エネ性能の表示に係る制度の強化

これらに加えて、令和7年4月施行で、以下の措置が実施されました。

  • 原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

以上の詳細は、建築物省エネ法のページ(国土交通省)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご確認ください。

制度の概要

建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、エネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が公布されました。

これにより、一定規模以上の非住宅建築物について新築時等にエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置とともに、建築主等に自主的な省エネ性能の向上の取組みを促す誘導措置が一体的に講じられました。

また、建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならないとされました。

規制措置について

規制措置には「建築物エネルギー消費性能適合性判定」という制度があります。

「建築物エネルギー消費性能適合性判定」

建築主は、建築物を建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)しようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。

県の所管区域では、県又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。

詳しい内容は、建築物エネルギー消費性能適合性判定のページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

誘導措置について

誘導措置には「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」という制度があります。

「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」

建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

性能向上計画認定を取得すると、容積率特例などのメリットを受けることができます。
​詳しい内容は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定のページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

気候風土適応住宅(熊本県版)について

伝統的な構法を採用している住宅については、断熱化が困難な両面真壁の土塗壁の仕様を採用していることや比較的大きな開口部を有していること等により、一般的に、省エネ基準への適合が困難な場合があります。

一方で、こうした伝統的な構法の住宅は、通風・日射の活用や制御、地域の建築材料の採用、地域で培われてきた住まい方への配慮といった、地域の気候・風土を踏まえた工夫の採用により、優れた居住環境を有しています。

こうした住まいづくりの重要性に配慮し、建築物省エネ法においては、地域の気候及び風土に応じた住宅(気候風土適応住宅)については、外皮基準が適応除外となり、かつ、一次エネルギー消費基準が合理化されています。

熊本県では令和4年3月1日に国土交通省告示第786号第2項の規定に基づき、第1項各号に掲げる要件と同等であると認められる独自基準を定めました。

熊本県版気候風土適応住宅の運用につきましては、以下をご参照ください。

また、熊本県版気候風土適応住宅の基準概要及びチェックシートにつきましては、くまもと型伝統構法を用いた木造建築物の普及促進のページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

※気候風土適応住宅を判断するにあたっては、次の資料も参考にしてください。

関連する情報

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