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都市計画法等の一部改正に伴う集落内開発制度の運用基準について
都市計画法等の一部改正に伴う集落内開発制度の運用基準について
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法等の一部が改正され、集落内開発区域内の浸水ハザードエリア等における開発許可の明確化が図られました。
ついては、熊本県における集落内開発制度の具体的な運用基準を以下のとおり定めました。
なお、この運用基準については、令和5年(2023年)4月1日から施行するものとします。
ついては、熊本県における集落内開発制度の具体的な運用基準を以下のとおり定めました。
なお、この運用基準については、令和5年(2023年)4月1日から施行するものとします。
※集落内開発制度の指定区域につきましては、県庁土木部建築住宅局建築課又は集落内開発区域を有する1市3町(合志市、菊陽町、益城町、嘉島町)でご確認ください。
※上記1市3町の浸水ハザードマップ(L2)は以下の通りです。ご参照ください。
・合志市 https://www.city.koshi.lg.jp/hazardmap/flow_02.html<外部リンク>
(洪水浸水想定区域(最大規模)L2マップを参照ください)
・菊陽町 https://www.town.kikuyo.lg.jp/hm/map.html?lay=saigai_01<外部リンク>
・益城町 https://www.town.mashiki.lg.jp/bousai/kiji0033082/index.html<外部リンク>
(2021年6月15日発行ハザードマップ(裏面)を参照ください。)
・嘉島町 https://www.town.kumamoto-kashima.lg.jp/q/aview/111/223.html<外部リンク>
(嘉島町洪水ハザードマップ(L2版)を参照ください。)