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土砂災害防止法の流れ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002831 更新日:2020年8月1日更新

1. 基礎調査の実施

 この「基礎調査」は、都道府県が急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の地形、地質等及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用状況等について調査するものです。

基礎調査を実施しているイラスト
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2. 区域の指定

都道府県知事が基礎調査をもとに土砂災害のおそれのある区域を指定します。

  • 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
     土砂災害のおそれのある区域
  • 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
     土砂災害警戒区域のうち、建築物に損害が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域

急傾斜地の土砂災害警戒区域等指定イメージ
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3. 実施される内容

 土砂災害警戒区域に指定されると、市町村地域防災計画に、土砂災害警戒区域ごとに、警戒避難体制に関する事項が定められ、これに基づき円滑な警戒避難が行われるよう、住民への周知が図られます。
 また、特別警戒区域ではさらに、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、建築物の移転等の勧告及び支援措置等が講じられます。

(1)土砂災害警戒区域では

警戒避難体制の整備

 土砂災害から国民の生命、身体を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。

災害警報が鳴り響き、町で避難している人々のイラスト
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(2)土砂災害特別警戒区域ではさらに

特定の開発行為に対する許可制

 住宅地分譲や社会福祉施設等の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。

崖沿いに整備された宅地に土砂や石ころが流れ込んでいるイラスト
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建築物の構造規制

 居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。

崖沿いに立つ住宅を調査している人のイラスト
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建築物の移転

 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告を行います。

崖沿いに立つ建物を移転勧告している人のイラスト
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