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港湾管理者財政収支状況報告の公表について
港湾法第49条に基づき、熊本県内の重要港湾に関する財政収支状況報告を公表いたします。
(参考)港湾法第49条
重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定める手続により、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表し、且つ、その写を国土交通大臣に提出しなければならない。
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港湾法第49条に基づき、熊本県内の重要港湾に関する財政収支状況報告を公表いたします。
(参考)港湾法第49条
重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定める手続により、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表し、且つ、その写を国土交通大臣に提出しなければならない。