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開発許可申請に伴う調節池設置基準(案)について(平成27年8月)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005734 更新日:2020年8月1日更新

「開発許可申請に伴う調節池設置基準(案)」は開発に伴う流出量の増大を抑制し下流河川に対する洪水負担の軽減を図ることを目的として設置する洪水調整池の計画・設計・施工について熊本県の対応方針及び技術的基準を示したものである。

1 設置基準

1)全ての開発行為は、その面積に拘わらず流出抑制対策に十分努めるものとするが、5,000平方メートル以上の開発行為については、原則として調節池を設けなければならない。以下に面積別の協議先を示す。

熊本市以外

開発区域面積(平方メートル):5,000~50,000・・・各地域振興局
 50,000~・・・県庁河川課

熊本市

開発区域面積(平方メートル):5,000~10,000・・・熊本市
 10,000~50,000・・・県央広域本部土木部(熊本土木事務所)
 50,000~・・・県庁河川課

2 適用

 平成27年10月1日以降に、県が河川管理者及び河川担当部局として回答する案件について適用する。

※その他詳細については添付の「開発許可申請に伴う調節池設置基準(案)」をご覧ください。

※以下の資料は、調節容量の目安を算出するものであり、この使用を強制するものではありません。

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