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太陽光発電施設の設置に関する届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050378 更新日:2022年5月1日更新

太陽光発電施設の設置に関する景観届出

再生可能エネルギー政策の推進に伴い、立地が増えている太陽光発電施設に関し、良好な景観形成への誘導を図るため、「太陽光発電施設」を新たに設置し、一定の要件(以下「届出が必要な区域」かつ「届出規模の基準」)に該当する場合、景観法に基づく届出が必要となります。
また、太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドラインにより、周辺の景観と調和するよう、景観への配慮をお願いいたします。

 

届出が必要な区域

「景観計画区域(白地)」、「景観形成地域(緑)」及び「特定施設届出地区(赤線)」の区域が対象。
※ 県内の「景観条例制定市町村(青地)」を除くエリア

熊本県景観計画地域等概要図 (PDFファイル:1.77MB)

 

届出規模の基準

以下の「高さ」又は「面積」の規模を超える場合、届出が必要です。

区域等

届出を要する規模

「景観計画区域」

(地図中、白地(県内))

高さ

高さ(太陽電池モジュール及びその架台を含む工作物(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものを含む。)の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。)13mを超えるもの

面積

その敷地の用に供する土地の面積(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものの敷地の用に供する土地の面積を含む。)1,000平方メートルを超えるもの

「景観形成地域」及び 

 (地図中、緑) 

「特定施設届出地区」

 (地図中、赤線)

高さ

高さ1.5mを超えるもの

面積

事業区域100平方メートルを超えるもの

土地に自立して設置するものが対象です。
(建築物の屋上・屋根等に設置するものは、建築設備にあたるため、建築物としての届出が必要となります。)

 

太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン

太陽光発電施設の設置にあたって、良好な景観を形成する際に配慮いただきたい点や、景観形成基準等をまとめた『太陽光発電施設の設置に関する景観ガイドライン』を策定しましたので、詳細は、このガイドラインを御確認ください。

太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン (PDFファイル:2.8MB)

 

施行日

令和4年(2022年)10月1日

※ 令和4年(2022年)10月31日以降に着工するものが届出の対象になります。​

 

届出制度概要 

届出は行為の着手の30日前までにお願いします。​

届出制度 (PDFファイル:3.42MB)

 

「景観形成基準」及び「届出に必要な書類」 

景観形成基準 (PDFファイル:1.15MB) 様式及び必要書類 (PDFファイル:579KB)

 

問い合わせ先

【本件に関する問い合わせ先】
熊本県 都市計画課 景観管理班 Tel:096-333-2522 Fax:096-387-1152

【届出に関する問い合わせ先】

届出行為地を所管する下記の窓口へお願いします。
所管地域 担当窓口

宇土市、上天草市、美里町、御船町、嘉島町、

益城町 及び 甲佐町 内の場合

県央広域本部景観建築課

  Tel:096-273-9634

合志市、玉東町、和水町、南関町、長洲町、

大津町 及び 菊陽町 内の場合

県北広域本部景観建築課

  Tel:0968-25-2724

水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、あさぎり町、

多良木町、湯前町、水上村、相良村、山江村 及び 球磨村 内の場合

 県南広域本部景観建築課

  Tel:0965-33-3117


※ 「景観行政団体(及び自主条例制定市町村)」(地図中青地)の区域の取扱いについては、各市町村へお問い合わせください。

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