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財産経営課庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要項について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0158705 更新日:2022年12月28日更新

財産経営課庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要項について

 財産経営課では、庁用自動車の交通事故及びトラブル発生時の迅速かつ適切な処理と運転者の安全意識の向上及び安全運転教育に活用するため、財産経営課庁用自動車にドライブレコーダーを設置しました。

 なお、ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要項を以下のとおり定めました。

財産経営課庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要項 (PDFファイル:162KB)

ドライブレコーダー閲覧・提供記録簿等様式 (Excelファイル:16KB)

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