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古物商・古物市場主許可証返納手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0129099 更新日:2022年3月22日更新

許可証の返納手続きについて

古物商又は古物市場主は、
 ・営業を廃止した
 ・営業許可が取り消された
 ・許可証の再交付を受けた場合に、亡失した許可証を発見し又は回復した
のいずれかに該当することになったときは、許可証を返納しなければなりません。
なお、許可を受けた方が死亡した場合は、
  同居の親族又は法定代理人
許可を受けている法人が、合併により消滅した場合は
  合併後存続し又は合併により設立した法人の代表者
が許可証を返納しなければなりません。

書類提出先

主たる営業所又は古物市場を管轄する警察署(生活安全担当課)

届出期間

返納する理由が生じた日から10日以内

手数料

手数料はかかりません。

届出書類

添付書類

古物商許可証又は古物市場主許可証

その他留意事項

  • 原則は許可証名義人が手続きを行ってください。行政書士等第三者に理由書の提出等を依頼する場合は、委任状(定型様式なし)が必要です。
  • 法人による手続きで、社員の方が理由書を提出する場合は、所属を証明する社員証等と本人確認書類等(運転免許証等)を持参してください。

熊本県警察本部 生活環境課


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