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古物営業仮設店舗の届出手続き
仮設店舗の届出について
古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合は、あらかじめ、その日時及び場所を届け出る必要があります。
「仮設店舗」とは、古物を買受け等をするために営業所以外の場所に仮に設けられた容易に移動することが可能な店舗のことです。
当該仮設店舗の届出をする場合は、許可証の「行商」の欄が「行商する」旨の表示になっている必要があります。
届出書類提出先
仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署(生活安全担当課)
ただし、仮設店舗の届け出ようとする古物商が、当該仮設店舗の設置場所の都道府県に営業所を有していない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地を管轄する警察署に対して届け出ることができます。
届出期間
仮設店舗で営業を行う日の「3日前まで」
「3日前まで」とは、中3日を設けるという意味です。3日前の日が閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)の場合は、その直前の開庁日が届出期限となります。
手数料
手数料はかかりません。
届出書類
届出書類 別記様式第14号の2 (Wordファイル:312KB) 1通
添付書類
添付書類はありませんが、許可証名義人であることを確認するため、本人確認書類等(古物商許可証、運転免許証等)を持参してください。
その他留意事項
- 仮設店舗で営業する場合には、同所に古物商許可証(従業者が営業する場合は、行商従業者証)を携帯するとともに、「標識」を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
- 届出の際、当該仮設店舗における責任者について確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 行政書士等第三者に届出書の提出等を依頼する場合は、委任状(定型様式なし)が必要です。
- 法人による届出で、社員の方が届出書を提出する場合は、所属を証明する社員証等と本人確認書類等(運転免許証等)を持参してください。