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学校に関するQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051461 更新日:2020年7月9日更新

令和2年7月9日時点

県立学校では、5月18日から31日までの間は、準備が整った学校から「分散登校」や「時間短縮」等で、最大限の感染防止の取組みを行った上で、授業のみ段階的に実施することとしました。そのうえで、現在の状況に大きな変化がない限り、当初の方針どおり、6月1日から学校を再開します。
学校再開にあたっては、県教育委員会で「ガイドライン」を策定し、換気や消毒の徹底、授業内容や形態での配慮など、感染防止のために必要な取組を実施していきます。
市町村立学校においても、同様の取組が実施されます。

学校生活において、「3密」にならないようにするため、どのような取組がなされますか?

3つの条件(換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声)が同時に重なる場を避けることはもちろんのこと、各学校においては、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策及び学校医や学校薬剤師と連携した保健管理体制の整備などの万全な感染症対策を行います。
なお、可能な範囲において、1つ1つの条件が発生しないよう配慮します。
例えば、換気については、2方向のそれぞれ1つ以上の窓(対角線上の窓を開けると換気がスムーズに行われます)を広く開けて換気を行うようにします。
また、学校再開後の各教科等の指導に当たっては、まずは教室等のこまめな換気の徹底や、飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットの要領でマスクを装着するよう指導するなど、感染症対策を講じます。それでもなお、感染の可能性が高い一部の実技指導などにおいては、指導の順序の変更の工夫などを行います。

学校で着用するマスクが購入できない場合、どのような対応がなされますか?また、学校には消毒用アルコールが不足なく備えられていますか?

学校においては、通常、マスクの着用が必要です。市販のマスクの入手が困難な場合は、文部科学省から配布されたマスクの使用や手作りマスクの作成が考えられます。手作りマスクの作成方法については、県立教育センターのホームページ等をご参照ください。
https://www.higo.ed.jp/center/gakushu ouen/mask tukurikata<外部リンク>
また、消毒用アルコールは、頻繁に手指消毒や学校内での消毒に使用すると不足する場合も考えられますが、手洗いは石けんによる手洗いで十分にウイルスを除去できることや、手すり、ドアノブなど学校内の消毒には、塩素系漂白剤の使用も有効であることを学校にお知らせしています。

給食における衛生面の確保について、どのような対応がなされますか? 例)机の配置、お盆ふき、ランチマット、エプロン等

学校給食を実施するにあたっては、「学校給食衛生管理基準」に基づいた調理作業や配膳等を行うよう改めて徹底しています。例えば、給食の配膳を行う児童生徒等及び教職員は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装(マスク、給食衣)をしているか、手指は確実に洗浄したか等、給食当番活動が可能であるかを毎日点検し、適切でないと認められる場合は給食当番を代えるなどの対応をとります。
また、給食当番はもとより、児童生徒等全員が食事の前の手洗いを徹底し、会食に当たっては、飛沫を飛ばさないように机を向かい合わせにしない、または会話を控えるなどの対応を行います。
個人で使用するランチマットや給食衣等は衛生の確保のため、御家庭の協力をお願いいたします。

登校班で一緒に登校する姿や放課後に公園や友達の家に集まって遊んでいる姿を見かけます。感染の心配はありませんか?

感染の予防のためには、咳エチケット、こまめな手洗い・うがいなどの感染症対策に加え、3つの条件((1)換気の悪い密閉空間、(2)多くの人が密集、(3)近距離での会話や発声)が同時に重なる場を避けることはもちろんのこと、1つ1つの条件が発生しないよう配慮することが必要です。3つの条件にあてはまらないか、個々の状況に応じて判断する必要があります。

児童生徒や教職員に新型コロナウイルス感染症が確認された場合、どのような対応がなされますか?また、保護者に感染症が確認された場合はどのような対応がなされますか?

児童生徒が感染した場合は、治癒するまで出席停止となります。県立学校においては、児童生徒または教職員の感染が1人以上判明した場合は、臨時休業となり、市町村立学校においては、県立学校の基準を踏まえて適切に対応にいただくよう要請しています。
また、保護者に感染症が確認され、児童生徒が、濃厚接触者と認められた場合は、感染者と最後に濃厚接触をした日から2週間、PCR検査が必要な場合や保健所から自宅待機を指示された場合は、保健所等から指示された期間、出席停止となります。
いずれの場合も、速やかに学校に連絡をお願いします。

長期にわたる臨時休業の影響で、生活リズムの乱れや学習意欲の低下、体力低下が見られる児童生徒に対し、どのような対応がなされますか?

学校再開後についても、児童生徒の中には、自分や家族も感染するのではないかと不安や恐れを抱くなど、依然として心理的なストレスを抱えている児童生徒も存在すると考えられるところです。
ついては、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から、児童生徒の状況を的確に把握し、健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして、心の健康問題に適切に対応します。
なお、引き続き臨時休業を行う学校については、自宅で過ごす児童生徒及び保護者との連絡を密にし、児童生徒のストレス等の課題に関し、相談窓口(24 時間子どもSOSダイヤル等)を適宜周知するとともに、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行います。
また、一斉臨時休業及び春季休業期間において、運動不足となっている児童生徒もいると考えられるため、身体状況に合わせて段階的に運動を行い、十分な準備運動を行うとともに、身体に過度な負担のかかる運動を避けるなど、児童生徒のけが防止には十分に留意するよう対応いたします。

前学年で未履修の学習内容があった場合は、どのような対応がなされますか?

昨年度末までに指導すべき内容の指導を行うことができず、今年度、補充のための授業として前学年の未指導分の授業を行う場合は、前年度担当等から引き継いだ学習の状況をもとに計画的に指導することとします。
なお、未指導分の授業時数が大幅に必要な場合は、その分の授業時数確保のため、次のような対応が考えられます。
例)

  • 週当たりの授業時数増による実施
  • 長期休業(夏季休業等)期間の短縮
  • 土曜授業の実施・余剰時数の活用
  • 学校行事の精選・短時間学習の実施
  • 職員会議の精選・校内研修実施時間の変更等

※これらを実施する際は、各学校の指導体制に見合った授業日数・授業時数となっているかなど、児童生徒の負担が過重となっていないか配慮することとします。

遠隔授業等を行うため、1人1台のタブレットを配備する計画はありますか?また、家庭でのネット環境の配備予定はありますか?

国は、今般の新型コロナウイルス対策として、全ての小・中学校の児童生徒に対して、1人1台の端末(キーボード付きコンピューター)と、遠隔学習機能の強化のためのカメラやマイク、家庭学習のための通信機器を整備する支援策を発表しました。
それを受け、各市町村において具体的な配備が行われますので、詳細はお住まいの市町村教育委員会にお尋ねください。
なお、県立学校については、県立中学校及び特別支援学校の義務教育課程においては、国の支援を受けて、令和3年度当初に1人1台を配備する計画を検討中です。高等学校及び特別支援学校高等部においてもできるだけ早期に1人1台の端末を実現できるよう検討したいと考えています。
また、1人1台の端末の遠隔授業での活用と、家庭でのネット環境の配備については、県や市町村の実情に合わせて、取組が進められています。

臨時休業に伴う児童生徒の学習の遅れについて、どのような対応がなされますか?

児童生徒が授業を十分に受けられないことによって、児童生徒の学習に著しい遅れが生じることのないよう、臨時休業期間中における学習指導の具体例及び留意事項等を示しています。
具体的には、主たる教材である教科書及びそれと併用できる教材等に基づいて家庭学習を課したり、児童生徒が見通しと計画性をもって、家庭学習に取り組めるように、1週間程度を単位に学習計画を示したりしています。また、児童生徒の学習状況や成果を適切な方法で把握することなどについても具体的に示しているところです。
この他の取組として、家庭学習の支援につながるサイトを開設し、県立教育センターホームページにて、家庭学習で活用できる教材等の掲載やスーパーティーチャー(指導教諭)などによる授業動画の配信を行っているところです。
また、登校再開後には、学校において、しっかりと学習内容の定着を確認し、補充のための授業や補習の実施など、学習の遅れを補うために可能な限りの支援を行ってまいります。特に、学習内容の定着が不十分な児童生徒に対しては、別途、個別に補習を実施したり、追加の家庭学習を適切に課したりするなど支援を行ってまいります。

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別の新聞記事を目にすることがあります。偏見や差別が生じないように、どのような取組がなされていますか?

 各学校では、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じて、偏見や差別が生じないよう十分配慮しています。また、児童生徒や保護者からの差別やいじめ等の相談に関しては、各学校で整備されている教育相談体制等を活用するとともに、外部の相談窓口についてもお知らせしています。
 さらに、啓発活動の一つとして、新型コロナウイルス感染症に伴う偏見や差別の防止啓発用資料を作成、配付し、積極的に活用するようにしています。

参考資料

相談窓口

  • 「24時間子どもSOSダイヤル」 0120-0-78310
  • 教育庁人権同和教育課 096-333-2702
  • 教育庁学校安全・安心推進課 096-333-2720

中体連大会や文化部のコンクール等、対外的な行事の実施はどうなりますか?

現在、感染拡大防止の観点から合宿、練習試合、対外試合、演奏会、校外活動等は当面禁止としております。
県中学校体育大会については、中止が決定いたしました。
今後、各種大会や文化部のコンクール等の実施については、主催者において感染状況等を踏まえた上で、慎重に判断されると考えています。
学校においては、地域の感染状況等を考慮した上で、各部活動の意義や目的に照らし、各種大会への参加の必要性を判断することになります。
仮に、大会に参加する場合は、学校として責任を持って、会場への移動時や宿泊時、会場での更衣室や会議室の利用時など、大会におけるスポーツ・文化活動以外の場面も含め、生徒、教師等の感染防止対策を講じることとされています。
また、対外試合や校外での合宿等についても、地域の感染状況を踏まえ学校として責任を持って実施の必要性を判断するとともに、仮に実施する場合は、大会参加と同様に感染防止対策を講じることとなっています。

部活動再開後の注意点などを教えてください?

  • 部活動の再開に当たっては、国の専門家会議で示されている3つの条件((1)密閉空間(2)密集場所(3)密接場面)が重ならないよう、実施内容や方法を工夫することとしております。
    学校において部活動が再開される場合には、次のようなことに留意して実施されます。
  • 生徒が密集する活動や、生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声したりする活動については、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合、当面の間、密集せずに距離を取って行うことができる活動に替えるなどの工夫をすること。
  • 部活動で使用する用具等については、使用前に消毒を行うとともに、生徒間で不必要に使い回しをしないこと。
  • 体育館や教室など屋内で実施する部活動については、その場所のドアを広く開け、こまめな換気や消毒液の使用(消毒液の設置、生徒が手を触れる箇所の消毒)など、感染拡大防止のための防護措置等を実施すること。
  • 活動時間や休養日については、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」や「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に準拠すること。その際、感染の拡大防止の観点からも、より短時間で効果的な活動の実現に積極的に取り組むこと。

部活動に参加する場合は、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底するよう、ご家庭での声掛け等をお願いします。また、お子さんに発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加を見合わせ、自宅で休養するようにしてください。
詳しくは、令和2年4月6日付け新型コロナウイルス感染症に関する県立学校における臨時休業及び教育活動の再開についての通知で「新学期からの部活動実施の留意事項」を県教育委員会ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

※県教育委員会ホームページ
→教育機関における新型コロナウイルス感染症関連情報
→県からの通知やお知らせ
→新型コロナウイルス感染症に関する県立学校における臨時休業及び教育活動の再開について
→市町村教育委員会向け通知

新型コロナウイルス感染症に関する影響で、生活資金にお困りの家庭に対して何らかの支援はありますか?

新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、休業や失業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対して、少額の費用の貸付を行う「緊急小口資金貸付」の制度があります。貸付限度額は、1世帯につき1回限り10万円以内です。ただし、要件によっては、20万円以内の貸付を受けることができます。
据置期間(返済が猶予される期間)は1年以内、償還期限(返済開始から返済終了までの期間)は2年以内、保証人がいなくても、無利子で借りることができます。
詳しくは、熊本県社会福祉協議会へお尋ねください。
連絡先: 096-324-5475
受付時間: 午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
なお、お申込みは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会になります。

臨時休業(休校)に関する困りごとについて、相談できる窓口はありますか?

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業に伴う児童生徒や保護者の皆様の不安等に対応するため、各学校や各市町村教育委員会における相談対応に加え、県教育委員会及び県総務部においても下記のとおり教育総合相談窓口を設置しています。

臨時休業(休校)に関する教育総合相談窓口

受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
連絡先:

  相談窓口 連絡先
市町村立学校の保護者の方 教育庁義務教育課 096-333-2688
096-333-2689
宇城教育事務所 0964-32-3042
玉名教育事務所 0968-74-2301
山鹿市教育委員会 0968-43-1391
菊池教育事務所 0968-25-4237
阿蘇教育事務所 0967-22-5544
上益城教育事務所 096-282-2229
八代教育事務所 0965-33-7186
芦北教育事務所 0966-82-4030
球磨教育事務所 0966-24-7775
天草教育事務所 0969-22-4754
熊本市教育委員会教育政策課 096-328-2704
県立中・高等学校の保護者の方 教育庁高校教育課 096-333-2685
県立特別支援学校の保護者の方 教育庁特別支援教育課 096-333-2683
私立学校の保護者の方 総務部私学振興課 096-333-2064