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八代市内の物件については、八代市の所管です。(八代市建築指導課 0965-33-4750)
※詳しくは、県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)にお問い合わせ下さい。
区域については下記の資料をご確認ください。
区域については下記の資料をご確認ください。
※都市計画区域外、確認区域外でも、建物の用途、構造、規模等により建築確認申請の要・不要が決まります。
詳しくは、県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)にお問い合わせ下さい。
※詳しくは、県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)にお問い合わせ下さい。
A1:建設地及び建築物の用途・構造・規模によって、確認申請の要不要が決まります。
また、高さ2メートルを超える擁壁、高さ4メートルを超える広告塔等の工作物を築造するときは確認申請をする必要があります。
開発行為では、都市計画区域内にあっては3,000平方メートル、その他の地域では10,000平方メートルを超える土地の区画形質の変更(宅地造成等)を行う場合は、開発許可申請をする必要があります。
県南広域本部管内におけるお問い合わせ先は次のとおりです。
A2:不特定多数の人が利用する建物を建築(新築・増築・改築・用途変更)する場合で、その規模が「バリアフリー新法」や「やさしいまちづくり条例」で定めるもの以上の場合は、誰もが利用しやすい建物とするために、基本計画の時点で施設計画の内容について協議を行う必要があります。
また、県では、民間の方が「バリアフリー新法」で定める特別特定建築物で一定の基準を満たしたものを整備する場合には、市町村と一体となって建築費の一部を助成する制度を設けています。
補助制度は、誰もが利用しやすいように配慮された部分(例えば、多機能トイレや出入り口など)を対象として、工事費の3分の2以下の額が助成されます。
補助限度額は市町村で異なりますので、詳しくは、各市町村建築主管課又は
A3:(1)から(4)に列挙した行為をしようとする者(発注者)は、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出を提出する必要があります。
(1)建築物の解体(床面積80平方メートル以上)
(2)建築物の新築・増築(床面積500平方メートル以上)
(3)建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)(請負代金1億円以上)
県南広域本部管内におけるお問い合わせ先は次のとおりです。
(4)建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)(請負代金500万円以上)県南広域本部管内におけるお問い合わせ先は次のとおりです。
A4:次のような行為を行う場合には、景観条例に基づき、建築主は事前(行為を行う30日前を目処)に届出を行う必要があります。(氷川町、水俣市、葦北郡、錦町・五木村を除く球磨郡の場合)
詳しくは、県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)にお問い合わせ下さい。
※以下の市町村においては、各市町村が届出先です。詳しくは各市町村へお問い合わせください。
八代市:八代市建設政策課 0965-33-4116
人吉市:人吉市都市計画課(計画係) 0966-22-2111(内線2422)
錦町:潤いと安らぎを守り育てる錦町まちづくり条例<外部リンク> 0966-38-1111(錦町役場代表)
五木村:五木村のふるさと景観を守り育てる条例<外部リンク> 0966-37-2211(五木村役場代表)
A5:床面積が2,000平方メートル以上の非住宅建築物を新築・増改築しようとする場合は、以下の手続きが必要です。
また、床面積が300平方メートル以上の建築物を新築・増改築する場合は【省エネ計画の届出】が必要です。
(省エネ適判対象建築物を除く。)
県南広域本部管内におけるお問い合わせ先は次のとおりです。