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県北広域本部における免税軽油を使用するための新規手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0081158 更新日:2023年1月26日更新

初めて免税軽油を使う方へ

軽油引取税の免除(免税)とは

 軽油には、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課されています。

 しかし、船舶や特定の機械の動力源など、法令で定められた用途及び機械に使用する軽油については、申請により課税を免除(免税)することができます。

免税の対象となる用途について

 (1)漁船の動力源の用途

 (2)船舶の動力源の用途

 (3)農業・林業用機械の動力源の用途

 (4)セメント製品・生コンクリート製品製造業の積卸しに使用する機械の動力源の用途

 (5)木材加工業・鉱物の掘採などで積卸しや運搬に使用する機械の動力源の用途

  などの法令で定められた特定の用途に使う特定の機械のみが免税の対象になります。

 ※認められる用途や機械には要件がありますので、お問い合わせください。

初めて軽油の免税を受ける際の手続きについて

 このページでは、県北広域本部 での手続き方法について記載しています。菊池地域・玉名地域・鹿本地域・阿蘇地域にお住まいの方向けに、熊本県県北広域本部課税課で行う手続きについて御案内しています。
 他の地域にお住まいの方は、各広域本部によって交付期間等が異なる場合がありますので、お住まいの地域を管轄する県広域本部税務担当課へお問い合わせください。

 免税軽油を購入するためには、「免税軽油使用者」になり、「免税証」の交付を受ける必要があります。

 ここでは、最初のステップである「免税軽油使用者」になるための申請手続き(免税軽油使用者証の交付申請手続き)について御案内します。

 初回のみ、「免税証」の交付申請も同時に行うことができます。次回以降は、「各種手続き」のページをご覧ください。

免税軽油使用者証の交付申請について

 免税を受けようとする方の資格や機械の用途や詳細の確認を行いますので、以下の書類等を御準備のうえ必ず本人が窓口にて申請してください。

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

 法人の場合は、代表権を有する役員の方がお越しください。(その他の社員に申請を委任される場合は、委任状を持参してください。)

 また、新規の申請の際には受付に30分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。


(1)申請者の確認書類

  運転免許証や船舶免許等本人の写真がついている証明書

  法人の場合は、上記に加え、法人の登記簿謄本(全部事項証明書(履歴事項証明書))及び定款


(2)免税軽油資格者であることを証する書類

  (農業 1)農業委員会等が発行する耕作証明書

  (農業 2)耕作予定表

  (漁船)動力漁船登録票(両面)、海技免状(小型船舶操縦免許証等)

  (船舶)船舶検査証書、船舶検査手帳(両面)、海技免状(小型船舶操縦免許証等)

  ※その他の用途についてはお電話等により事前に御相談ください。


(3)免税機械の所有を証する書類

  原則として、次のいずれかの書類とします。

  • 漁船の場合は、動力漁船登録票(両面)、海技免状(小型船舶操縦免許証等) ((2)と共通)

  • 船舶の場合は、船舶検査証書、船舶検査手帳(両面)、海技免状(小型船舶操縦免許証等) ((2)と共通)​

  その他の業種については以下のとおりです。

  ※ただし、市町村が証明できない機械や借用しているものについては、以下のものを提出してください。


(4)免税機械の写真

  申請の1ヶ月以内に撮影した機械の写真を提出してください。

  • 1台につき、前面、後面、側面、アワーメーターの4枚を提出してください。

  ※アワーメーターについては、機械の種類・型式によってはないものがあります。そのようなものについては提出不要です。

  • 漁船については、エンジン及びエンジン貼付のラベルの2枚も追加で提出してください。
  • 漁船以外の船舶については、上記によらず全体が把握できるものと、船体の登録番号が判別できるもの2枚のみを提出してください。

  ※サイズ指定はありませんが、判別できないほど小さい写真やA4以上の写真は受け付けることができません。


(5)機械の詳細を確認する書類

  • カタログ、仕様書、整備手帳など
  • その他これらに類するもの

(6)手数料500円


(7)申請書

  •  免税軽油使用者証交付申請書

 

※複数人で同じ機械を使用される場合は免税軽油使用者証交付申請書ではなく、免税軽油使用者証共同交付申請書をご提出ください。

現地調査について

 初めて免税軽油を初めて使う方に対して、必要に応じて機械の確認・軽油の保管状況の現地調査を行います。

 現地調査を実施する場合、申請時に担当者から日程調整をさせていただきますので希望日時をお伝えください。

 なお、日程調整ができない場合は1週間での交付ができません。

※業種等によって、現地調査を行わないことがあります。

交付について

 新規の場合、使用者証・免税証の交付は申請日から1週間後です。

 受取りの際には、本人確認書類(免許証など)をお持ちください。

 使用者証・免税証は使用者本人が厳重に保管してください。


免税軽油使用者証・免税証を交付できない場合

以下の事項に当てはまる場合は、軽油の免税手続きはできません。

  • 免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者であるとき。
  • 国税又は地方税の滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であるとき。
  • 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法若しくは地方税法の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。
  • 申請人が法人である場合、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいるとき。

申請・お問い合わせ先

 県北広域本部総務部課税課 課税第一班

 熊本県菊池総合庁舎1階(菊池高校横)

 〒861-1331

 菊池市隈府1272-10

 (郵送での申請は受け付けていません。)

 電話番号 0968-25-4327

 Fax 0968-25-4118

 開庁時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日は休み)

 このページでは、県北広域本部 での手続き方法について記載しています。

 他の地域にお住まいの方は、交付期間等が異なる場合がありますので、必ずお住まいの地域を管轄する広域本部課税課へお問い合わせください。

  • 県央広域本部課税第一課・・・電話番号096-333-3200
  • 県南広域本部課税課・・・・・電話番号0965-33-3124
  • 天草広域本部税務課・・・・・電話番号0969-22-4239

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