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熊本県産あさりを守り育てる条例(素案)に関する県政パブリックコメントの実施結果の公表について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0135694 更新日:2022年5月23日更新

 この度は、「熊本県産あさりを守り育てる条例(素案)」について、御意見をお寄せいただきありがとうございました。

 寄せられた御意見の概要とこれらに対する県の考え方を下記のとおりお示しします。

1 募集期間

令和4年(2022年)4月15日(金曜日)から令和4年(2022年)5月15日(日曜日)まで

2 御意見の件数(御意見の提出者数)

14件(3人、2団体)

3 御意見の取扱い

 
  取扱い 件数
反映 寄せられた御意見の趣旨を踏まえ、素案に反映するもの 1件
参考 今後の取組の参考とさせていただくもの 2件
補足説明 寄せられた御意見について補足説明を行うもの 10件
その他 質問や感想、素案以外への御意見 1件

​4 御意見の概要と県の考え方

(1)条例全般・目的・責務等

No 御意見・御提案の概要 県の考え方 御意見の取扱い
1  第2条第1項について、種苗生産に使用する親貝の出所を本県海域周辺に限定しなければ、放流した貝により遺伝子の攪乱を起こす蓋然性が高くなるのではないか。  御意見を踏まえ、第2条第1項について、「国内において人工的に生産した稚貝」から「熊本県の海域(漁業法(昭和24年法律第267号)第136条第1項の規定により農林水産大臣が定めた熊本県有明海区及び天草不知火海区の区域をいう。以下この項において同じ。)において着底した稚貝、熊本県の海域において着底して育った親貝を用いて国内において人工的に生産した稚貝その他熊本県産あさりの保全及び育成のために必要な稚貝として規則で定めるもの」に変更します。 反映
2  海域はつながっていることから、県全体での連携が必要と思われる。連携の具体的手法として、情報共有は大変重要であると考えるため、その点を考慮した情報共有ツールの構築を検討頂きたい。  御意見のとおり、県としても情報共有は重要と考えております。条例の運用にあたっては、必要に応じて県や市町等の関係者間で効果的な県産あさりを守り育てる取組の情報を共有できる体制を構築する等、今後の参考とさせていただきます。 参考
3  県の役割は一定の義務を負った役割、漁連及び流通販売事業者には弱い義務、その他の者は努力義務 に整理した方が良いのではないか。  県、漁業者、漁業協同組合、水産物流通販売事業者等の責務や役割については、本条例第4条から第10条において、それぞれの立場を十分に考慮した上で、義務や努力義務等を規定しています。
御意見については、条例及び規則に沿って各取組を推進する上で参考とさせていただきます。
参考
4  第2条1項について、「熊本県産あさり」となるための稚貝は国産以外の稚貝も含むのか。
 本文中の「国内において人工的に生産した稚貝」は殻幅12ミリ以上でなければならないとの定義でよいか。
 「熊本県産あさり」となるための稚貝に外国産のものは含みません。また、稚貝についてはサイズを規定する予定はありません。 補足説明
5  第2条2項のブランド化の推進とは具体的にいかなる取組を想定しているのか。  本条例の取組がブランド化につながるものであり、また、「ブランド化の推進」は法令等での用例がないため、「その消費の拡大に資する取組」に見直します。なお、「その消費の拡大に資する取組」として、販売促進フェアの実施や県庁HPなどでのPR、GI(地理的表示保護制度)登録などの差別化に向けた取組などを想定しています。 補足説明
6  第5条2項、第6条2項及び第8条2項について、「熊本県産あさりを守り育てる活動を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為」とは具体的にどのような行為か。  熊本県産あさりを守り育てる活動を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為とは、例えば、漁業者や漁業協同組合等が操業期間や漁獲制限など地元で定められた資源管理を遵守しない場合や水産物流通販売事業者が消費者に本来と異なった情報を提供する行為などを想定しています。 補足説明
7  第5条第2項、第6条第2項、第8条第2項について、「熊本県あさりを守り育てる活動を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為」だけでは分かりにくいため、いくつか具体例を示してはどうか。  本条文は、県や漁業者等に対して、基本理念にのっとる責務を広い視点で規定しているものです。
 熊本県産あさりを守り育てる活動を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為とは、例えば、漁業者や漁業協同組合等が操業期間や漁獲制限など地元で定められた資源管理を遵守しない場合や水産物流通販売事業者が消費者に本来と異なった情報を提供する行為などを想定しています。
補足説明
(2)漁場の保全・改善、県産あさりの育成
No 御意見・御提案の概要 県の考え方 御意見の取扱い
8  第13条第3項について、共同漁業権を有する者からの申請に基づき指定するため、関係漁業協同組合との協議は不要ではないか。
 また、第14条第2項について、県が指定したあさり資源育成促進区域の存ずる共同漁業権を有する漁業協同組合で足りるのではないか。
 第13条第3項及び第14条第2項について、関係漁業協同組合とはどの範囲を指すのか。
 御意見のとおり、あさり資源特別回復区域やあさり資源育成促進区域について、主体的に取り組む者は申請者等となります。
 関係漁業協同組合とは、共同漁業権を共有している場合などを想定しています。
補足説明
9 第13条及び第14条について、漁業権の行使に係わる処分であり、漁業法の規定により行われるべき内容であるため、県条例では規定できないのではないか。
漁業法を所管する水産庁の判断が必要ではないか。
 本条文は、漁業協同組合が行う熊本県産あさりの資源保全及び回復の取組を支援するものであり、漁業権の行使に係わる処分には当たらないと考えています。このことについては、水産庁にも確認いただいています。 補足説明
(3)適正な流通・販売
No 御意見・御提案の概要 県の考え方 御意見の取扱い
10  個人や認証店以外が熊本県産あさりとして販売することはありえると思いますが、この場合は、ブランドあさり(認証シール付き)ではないとの取扱いとするだけでしょうか。 この条例において「熊本県産あさり」を販売するためには、第2条1項で定義した県内産であるという原産地の確認が取れた上で、第18条の書面の備付け等が必要となります。 補足説明
11  第16条の認証店制度、第18条の書面の備付けについては、必要なのか。国においても取組を進めているデジタル技術を活用したサプライチェーンの強靱化について、県も導入を検討すべきではないか。
 その上で、産地偽装を根絶するための真正性やサプライチェーン全体での生産性向上を目指すべきではないか。
 本県としても、適正な原産地表示とするために、原産地の証明や入出荷の記録等について、デジタル技術を活用することは重要と考えています。
 一方で、漁業者、漁業協同組合、水産物流通販売事業者等の多岐にわたるサプライチェーン全体について、同時にデジタル化することは、費用対効果を含め、現時点では現実的ではありません。
 このため、県としては、可能なものからデジタル化を進めてまいります。
その他
(4)書面の備付け等
No 御意見・御提案の概要 県の考え方 御意見の取扱い
12  第18条及び第19条に記載の「その他の規則」、第20条に記載の「規則」とは、何を示すのか。新たな規則を制定されるのであれば、条例の制定前に示してほしい。  第18条及び第19条に記載の「その他の規則」、第20条に記載の「規則」とは、本条例の内容を委任している規則のことであり、今回新たに制定するものです。規則のお示し時期については、条例と併せて実施する予定としています。 補足説明
13  第20条に罰則規定がないのはなぜか。産地偽装の再発を防止するために、条例に罰則規定を盛り込むべきではないか。  第20条には、勧告、公表を規定しております。ただし、産地偽装の疑いがある場合は、徹底的な調査・取り締まりを行うこととしており、既存法令(食品表示法、不正競争防止法、景品表示法等)による罰則の適用を行うこととしております。 補足説明
(5)通報等
No

御意見・御提案の概要

県の考え方 御意見の取扱い
14  第22条第2項について、第1項に係る通報を受けた場合、県が必要な調査を行った結果、通報内容が事実だった際にとる適切な措置とはどのようなものか。  適切な措置とは、本条例第20条に規定する勧告及び公表のことです。ただし、通報内容によっては、他法令(食品表示法、関税法、漁業法等)の所管部署等に情報を回付します。なお、所管部署等においては、当該法令に基づき、調査及び指導等が行われる可能性があります。 補足説明

 

熊本県産あさりを守り育てる条例(素案) (PDFファイル:208KB)

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