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有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引下げについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0121595 更新日:2022年1月14日更新

 令和4年(2022年)4月1日から、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が

20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

 これは、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日に成年年齢が引き下げられることに伴い、

旅券法の一部改正についても同日に施行されることによるものです。

 また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も

20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

 

詳しくは、以下外務省ホームページをご確認ください。

報道発表「有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引下げ」<外部リンク>

成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正について<外部リンク>

 

 

このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)

電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp