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令和6年度(2024年度)第1回熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト事業計画認定の公募のお知らせ
令和6年度(2024年度)第1回熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト事業計画認定の公募のお知らせ
1 趣旨
熊本県で採択された内閣府「地方大学・地域産業創生交付金」を活用して行う「半導体産業の強化及びユーザー産業を含めた新たな産業エコシステムの形成」において実施される研究開発事業への参画や三次元積層実装産業に参入する企業の拡大を目的として「くまもと3D連携コンソーシアム」を設立しました。
本コンソーシアムのメンバーによる「熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト」で取り組む、半導体の三次元積層技術の開発や既存半導体技術の高度化等に係る事業に補助金を交付することで、地場中小企業を中心とした産学連携による研究開発を強固に支援するとともに、三次元積層実装の量産化の確立など新産業の創生、ユーザー産業との連携による研究ビジネス化によるエコシステム形成につなげていくことを目的とします。
本コンソーシアムのメンバーによる「熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト」で取り組む、半導体の三次元積層技術の開発や既存半導体技術の高度化等に係る事業に補助金を交付することで、地場中小企業を中心とした産学連携による研究開発を強固に支援するとともに、三次元積層実装の量産化の確立など新産業の創生、ユーザー産業との連携による研究ビジネス化によるエコシステム形成につなげていくことを目的とします。
2 申請の要件
申請ができる者は、「くまもと3D連携コンソーシアム」のメンバー(「くまもと3D連携コンソーシアム」へ加入予定である者も含む)で構成され、県内に事業所等を置く企業等を少なくとも1社を含む、半導体の三次元積層技術の開発や既存の半導体技術の高度化のための共同研究を行う連携体となります。
なお、上記にかかわらず、次の(1)から(4)を全て満たさないと連携体の構成員として参画することは出来ません。
(1)暴力団もしくは暴力団員の統制下にないこと。
(2)宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
(3)性風俗関連営業、接待を伴う飲食店等営業、又は、これらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。
(4)会社更生法、民事再生法等に基づく更生または再生手続き等を行っていないこと。
なお、上記にかかわらず、次の(1)から(4)を全て満たさないと連携体の構成員として参画することは出来ません。
(1)暴力団もしくは暴力団員の統制下にないこと。
(2)宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
(3)性風俗関連営業、接待を伴う飲食店等営業、又は、これらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。
(4)会社更生法、民事再生法等に基づく更生または再生手続き等を行っていないこと。
3 事業計画の(変更)認定及び補助金(変更)申請の流れ
(1)熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト研究開発事業計画(以下「共同研究開発事業計画」という。)の提出
※当該共同研究プロジェクトの代表者が申請
(2)熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト事業計画認定審査会
※審査会で認定された場合、県から認定通知
(3)熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト補助金申請
※共同研究プロジェクトの構成員のうち、補助金が必要な場合に個別に申請
※当該共同研究プロジェクトの代表者が申請
(2)熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト事業計画認定審査会
※審査会で認定された場合、県から認定通知
(3)熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト補助金申請
※共同研究プロジェクトの構成員のうち、補助金が必要な場合に個別に申請
4 補助対象事業
〇補助金の交付対象は次の事業とする。
(1) 補助対象者が認定を受けた共同研究開発事業計画に基づき行う共同研究開発事業であって、研究開発の初期段階のもの
〇次に該当するものは採択しない。
(1) 補助対象事業の主要な部分を外注、委託する取組み
(2) 補助対象事業の実施主体、又は成果の取得主体が実質的に補助対象者でないと認められる取組み
(3) 国、県又はこれらの関係団体からの補助金等の交付を受けている取組み
(4) 県外企業であって県内以外の事業所等が行う取組み
(1) 補助対象者が認定を受けた共同研究開発事業計画に基づき行う共同研究開発事業であって、研究開発の初期段階のもの
〇次に該当するものは採択しない。
(1) 補助対象事業の主要な部分を外注、委託する取組み
(2) 補助対象事業の実施主体、又は成果の取得主体が実質的に補助対象者でないと認められる取組み
(3) 国、県又はこれらの関係団体からの補助金等の交付を受けている取組み
(4) 県外企業であって県内以外の事業所等が行う取組み
5 補助率及び補助限度額
〇補助率:3分の2以内
〇補助限度額:1社あたり2,000万円、3年総額5,000万円
※熊本大学及び県内教育機関が行う共同研究開発に要する経費は定額補助となります。
※予算の範囲内で当該補助事業を実施するため、事業計画どおりの補助金額が確約されるとは限りません。
〇補助限度額:1社あたり2,000万円、3年総額5,000万円
※熊本大学及び県内教育機関が行う共同研究開発に要する経費は定額補助となります。
※予算の範囲内で当該補助事業を実施するため、事業計画どおりの補助金額が確約されるとは限りません。
6 補助対象経費
〇補助金の交付対象経費は、補助対象事業に必要な経費であり、次に掲げる経費とする。
(1)人件費・謝金
事業を遂行するに当たり必要な労働を行った人に対する雇用に係る経費
※但し、本事業の実施のために新たに雇用する者の人件費のみ対象
事業を遂行するに当たり必要な専門的知識、情報、技術の提供等の協力を得た人に対する謝金・謝礼に係る経費。
(2)旅費
国内外の研究者の招へい、共同研究の実施等、事業を遂行するに当たり必要な旅費に係る経費
(3)施設等整備経費
事業を遂行するに当たり必要な研究等、拠点施設等の整備に係る経費。一般補助施設整備等事業債の対象となるもの
(4)設備・物品費
事業を遂行するに当たり必要な設備備品(機械装置購入費、備品購入費)、消耗品、資材及び部品等に係る経費
(5)間接経費(熊本県地方大学・地域産業創生事業補助金の交付を受けた者に限る)
本補助事業に関連し真に必要な経費であって本事業のKpi達成に寄与する経費(直接経費の30%を上限)
(6)その他の経費
事業を遂行するに当たり必要な外注費、資料の印刷製本費、会議費、通信運搬費、補助事業者以外の外部機関への調査委託費、その他知事が特に必要と認める経費
※消耗品、設備物品の分類については、熊本県物品取扱規則(昭和39年3月31日)規則第20号第4条の規定を準用する。
【消耗品】
・1回または短期間の使用によって消耗される物品、並びに設備備品等(設備備品、郵便切手類、生産物、動物)以外の物品
【設備備品】
・性質若しくは形状を変更することなく比較的長期の使用に耐えうる物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって1品の取得価格または取得評価額が30,000円以上のもの
※間接経費:大学等研究機関が研究活動に間接的に必要な経費(設備の維持、管理等)であって、企業等と共同研究を実施する際、直接経費に対する一定割合で計上する経費。
〇但し、交付決定後に事業に着手し、令和7年(2025年)2月28日(金曜日)までに経費の支払いまで完了するもの。
〇人件費の時間単価は「参考 補助事業における健保等級単価計算について」により算出すること。
(1)人件費・謝金
事業を遂行するに当たり必要な労働を行った人に対する雇用に係る経費
※但し、本事業の実施のために新たに雇用する者の人件費のみ対象
事業を遂行するに当たり必要な専門的知識、情報、技術の提供等の協力を得た人に対する謝金・謝礼に係る経費。
(2)旅費
国内外の研究者の招へい、共同研究の実施等、事業を遂行するに当たり必要な旅費に係る経費
(3)施設等整備経費
事業を遂行するに当たり必要な研究等、拠点施設等の整備に係る経費。一般補助施設整備等事業債の対象となるもの
(4)設備・物品費
事業を遂行するに当たり必要な設備備品(機械装置購入費、備品購入費)、消耗品、資材及び部品等に係る経費
(5)間接経費(熊本県地方大学・地域産業創生事業補助金の交付を受けた者に限る)
本補助事業に関連し真に必要な経費であって本事業のKpi達成に寄与する経費(直接経費の30%を上限)
(6)その他の経費
事業を遂行するに当たり必要な外注費、資料の印刷製本費、会議費、通信運搬費、補助事業者以外の外部機関への調査委託費、その他知事が特に必要と認める経費
※消耗品、設備物品の分類については、熊本県物品取扱規則(昭和39年3月31日)規則第20号第4条の規定を準用する。
【消耗品】
・1回または短期間の使用によって消耗される物品、並びに設備備品等(設備備品、郵便切手類、生産物、動物)以外の物品
【設備備品】
・性質若しくは形状を変更することなく比較的長期の使用に耐えうる物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって1品の取得価格または取得評価額が30,000円以上のもの
※間接経費:大学等研究機関が研究活動に間接的に必要な経費(設備の維持、管理等)であって、企業等と共同研究を実施する際、直接経費に対する一定割合で計上する経費。
〇但し、交付決定後に事業に着手し、令和7年(2025年)2月28日(金曜日)までに経費の支払いまで完了するもの。
〇人件費の時間単価は「参考 補助事業における健保等級単価計算について」により算出すること。
7 補助対象外経費
〇次の各号に掲げる経費については補助対象経費としない。
(1)交付決定の日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
(2)販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
(3)特定の個人に対する給付金事業及びそれに類するもの
(4)施設や設備の整備、備品購入自体を主目的とするもの
(5)貸付金、基金の積立金
(6)施設等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代等に要する経費
(7)商品券等の金券購入に要する経費
(8)雑誌定期購読料、新聞代、団体等の会費に要する経費
(9)企業運営や施設運営に要する経費
(10)飲食、奢侈、娯楽、接待に要する経費
(11)土地の取得、整地、賃借及び補償に要する経費
(12)車両の購入、修理、車検に要する経費
(13)税務申告及び決算書の作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用並びに訴訟等のための弁理士費用
(14)振込手数料
(15)公租公課(消費税、及び地方消費税を含む。但し、仕入控除の対象とならない場合は除く)
(16)借入金等の支払利息及び遅延損害金
(17)汎用性があり、補助金の目的外使用になり得るパソコン、プリンタ等の購入に係る経費
(18)中古品の購入に要する経費
(19)その他、知事が不適当と認める経費
(1)交付決定の日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
(2)販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
(3)特定の個人に対する給付金事業及びそれに類するもの
(4)施設や設備の整備、備品購入自体を主目的とするもの
(5)貸付金、基金の積立金
(6)施設等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代等に要する経費
(7)商品券等の金券購入に要する経費
(8)雑誌定期購読料、新聞代、団体等の会費に要する経費
(9)企業運営や施設運営に要する経費
(10)飲食、奢侈、娯楽、接待に要する経費
(11)土地の取得、整地、賃借及び補償に要する経費
(12)車両の購入、修理、車検に要する経費
(13)税務申告及び決算書の作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用並びに訴訟等のための弁理士費用
(14)振込手数料
(15)公租公課(消費税、及び地方消費税を含む。但し、仕入控除の対象とならない場合は除く)
(16)借入金等の支払利息及び遅延損害金
(17)汎用性があり、補助金の目的外使用になり得るパソコン、プリンタ等の購入に係る経費
(18)中古品の購入に要する経費
(19)その他、知事が不適当と認める経費
8 応募手続き
(1)応募先
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18-1
熊本県商工労働部 産業振興局 産業支援課
(2)募集期間
令和6年(2024年)7月24日(水)から
令和6年(2024年)8月7日(水)17時まで
(3)応募書類※提出方法は紙に限ります
・熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト事業計画(変更)認定申請書
(様式第1号または様式第1-2号)
・熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト事業計画書(別紙1)
・事業者別共同研究開発事業計画書(別紙2)※構成員ごとに作成
・会社案内等のパンフレット等
・事業内容説明のための参考資料等(任意)
(4)部数
7部(原本1部、副本6部(原本のコピーで可)
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18-1
熊本県商工労働部 産業振興局 産業支援課
(2)募集期間
令和6年(2024年)7月24日(水)から
令和6年(2024年)8月7日(水)17時まで
(3)応募書類※提出方法は紙に限ります
・熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト事業計画(変更)認定申請書
(様式第1号または様式第1-2号)
・熊本県地方大学・地域産業創生共同研究プロジェクト事業計画書(別紙1)
・事業者別共同研究開発事業計画書(別紙2)※構成員ごとに作成
・会社案内等のパンフレット等
・事業内容説明のための参考資料等(任意)
(4)部数
7部(原本1部、副本6部(原本のコピーで可)
9 評価のポイント
●申請資格
共同研究開発事業計画の申請資格を満たしているか
●共同研究開発の内容について
プロジェクトが内閣府交付金事業で目指す「半導体の三次元積層技術の開発や既存の半導体技術の高度化等に貢献するか 等
●事業化について
研究の成果は、事業化実現に貢献する内容となっているか 等
●実施体制について
研究内容を実施できる体制となっているか
●実施スケジュールについて
実施スケジュールは無駄のない内容となっているか
●知財の取扱いについて
プロジェクトにおける知財の取扱いのルールを定めているか 等
共同研究開発事業計画の申請資格を満たしているか
●共同研究開発の内容について
プロジェクトが内閣府交付金事業で目指す「半導体の三次元積層技術の開発や既存の半導体技術の高度化等に貢献するか 等
●事業化について
研究の成果は、事業化実現に貢献する内容となっているか 等
●実施体制について
研究内容を実施できる体制となっているか
●実施スケジュールについて
実施スケジュールは無駄のない内容となっているか
●知財の取扱いについて
プロジェクトにおける知財の取扱いのルールを定めているか 等
10 スケジュール(予定)
(1)共同研究プロジェクト事業計画(変更)認定申請書の提出
令和6年(2024年)8月7日(水)17時まで
(2)審査会
令和6年(2024年)8月28日(水)
別途設置する審査会において審査
※審査会にご出席のうえ、審査委員に事業内容をプレゼンしていただく形式を予定しています(オンラインでの開催の可能性有)。
(3)共同研究プロジェクト事業計画認定通知
令和6年(2024年)8月下旬頃
【計画認定通知以降の流れ(参考)】※補助金申請を行う場合
(4)交付要望書の提出 令和6年(2024年)9月6日(金曜日)まで
(5)審査会 令和6年(2024年)9月中旬
別途設置する審査会において審査 ※書面審査
(6)内定(採択・不採択の通知) 令和6年(2024年)9月下旬
(7)交付申請書提出 令和6年(2024年)9月下旬
(8)交付決定(事業開始) 令和6年(2024年)9月下旬~10月上旬
(9)実績報告(事業完了) 令和7年(2025年)2月末日まで
(10)補助金支払 令和7年(2025年)3月下旬
※審査会等の詳細な日時は別途通知します。
令和6年(2024年)8月7日(水)17時まで
(2)審査会
令和6年(2024年)8月28日(水)
別途設置する審査会において審査
※審査会にご出席のうえ、審査委員に事業内容をプレゼンしていただく形式を予定しています(オンラインでの開催の可能性有)。
(3)共同研究プロジェクト事業計画認定通知
令和6年(2024年)8月下旬頃
【計画認定通知以降の流れ(参考)】※補助金申請を行う場合
(4)交付要望書の提出 令和6年(2024年)9月6日(金曜日)まで
(5)審査会 令和6年(2024年)9月中旬
別途設置する審査会において審査 ※書面審査
(6)内定(採択・不採択の通知) 令和6年(2024年)9月下旬
(7)交付申請書提出 令和6年(2024年)9月下旬
(8)交付決定(事業開始) 令和6年(2024年)9月下旬~10月上旬
(9)実績報告(事業完了) 令和7年(2025年)2月末日まで
(10)補助金支払 令和7年(2025年)3月下旬
※審査会等の詳細な日時は別途通知します。
11 その他
(1)申請書類等については、できるだけ具体的に記載してください。
※変更申請書を提出する場合、変更内容が分かるように変更箇所を朱書きする等してください。
(2)認定された共同研究プロジェクトについては、個別共同研究開発事業名及びプロジェクトリーダーを県ホームページで公表します。
※変更申請書を提出する場合、変更内容が分かるように変更箇所を朱書きする等してください。
(2)認定された共同研究プロジェクトについては、個別共同研究開発事業名及びプロジェクトリーダーを県ホームページで公表します。
12 規程・様式ダウンロード
13 お問い合わせ先
〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18-1
熊本県商工労働部産業振興局 産業支援課 担当:高辻、松島
電話:096-333-2637
E-mail:sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp
熊本県商工労働部産業振興局 産業支援課 担当:高辻、松島
電話:096-333-2637
E-mail:sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp