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平成28年特定非営利活動促進法(NPO法)改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001480 更新日:2020年8月1日更新

平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布、平成29年4月1日から施行(一部は公布の日から施行)されました。

詳細は、以下の資料または内閣府NPOホームページをご覧ください。

※ただし、貸借対照表の公告に関する部分は、平成30年10月1日から施行されます。

NPO法人は、法務局において毎事業年度の資産総額の登記が必要でしたが、今回の法改正により、法人自らが貸借対照表を公告することになりました。そのことに伴い、貸借対照表の公告を現行の定款で規定されている方法とは別の方法とする場合は、定款変更が必要になります。

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