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【環境】(県条例)一般粉じん発生施設に係る届出
[担当]環境保全課
手続の説明
内容:大気汚染防止法に基づく規制対象より小規模等の一般粉じん発生施設の届出を義務づける制度
手続の流れ
- 熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)第22条第1項第2号に規定されている粉じん発生施設を設置しようとする時は、設置工事開始予定日の前日までにその地域を所管する保健所の衛生環境課(熊本市にあっては、熊本市環境政策課)に「粉じん発生施設設置届出書」を提出してください。
(※平成19年4月1日からは、天草市に設置する場合、天草市市民生活課に届出書を提出してください。) - 下記の各保健所の衛生環境課で受け付けます。
宇城保健所 Tel 0964−32−0598
有明保健所 Tel 0968−72−2184
山鹿保健所 Tel 0968−44−4121
菊池保健所 Tel 0968−25−4135
阿蘇保健所 Tel 0967−24−9035
御船保健所 Tel 096−282−0041
八代保健所 Tel 0965−33−3198
水俣保健所 Tel 0966−63−4104
人吉保健所 Tel 0966−22−3108
天草保健所 Tel 0969−23−0172
(熊本市環境政策課 Tel 096−328−2427)
(※天草市市民生活課 Tel 0969−32−7860) - 既に設置されている一般粉じん発生施設の構造等の変更を行う場合、施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。
提出書類
- 届出部数 正本1通、写し1通
- 届出様式
- 粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(条例第23条) 別記5号様式
- 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(条例第27条) 別記2号様式
- 粉じん発生施設使用廃止届出書(条例第27条) 別記3号様式
- 粉じん発生施設承継届出書(条例第27条) 別記第4号様式
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
【環境】(県条例)一般粉じん発生施設に係る届出
別記第5号様式(第14条関係)(Wordファイル:123KB)
【環境】(県条例)一般粉じん発生施設に係る届出
別記第5号様式(第14条関係)(PDFファイル:263KB)
担当窓口
受付・問い合わせ窓口
天草市役所市民生活課(電話番号上記記載)
受付日 平日 受付時間 8時30分~17時15分
管轄保健所衛生環境課(電話番号上記記載)
受付日 平日 受付時間 8時30分~17時15分
熊本市環境政策課(電話番号上記記載)
受付日 平日
受付時間 8時30分~17時15分