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【環境】(大気汚染防止法)水銀排出施設に係る届出
大気汚染防止法に係る水銀排出規制の概要
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月に公布され、平成30年4月1日(当該条約が日本国について効力を生ずる日がこれ以降となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)から施行されることとなりました。
それに伴い、新たに水銀排出施設が規定され水銀排出者に対して下記のとおり規制が実施されることとなりました。
※リーフレット参照 水銀大気排出規制の準備が必要です(PDFファイル:273KB)
- 水銀排出施設の設置届出
- 排出基準の遵守
- 水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません(法第18条の28)。
- 水銀濃度を測定し、結果を記録し、保存しなければなりません(法第18条の30)。
- 要排出抑制施設の設置者による自主的取組
手続きの流れ
大気汚染防止法に基づく水銀排出施設を設置しようとするときは、その地域を管轄する保健所の衛生環境課(熊本市にあっては、熊本市環境政策課)に「水銀排出施設設置届出書(様式第3の5)」を提出してください。
また、既に設置されている水銀排出施設の構造等の変更を行おうとする場合や水銀排出施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です(様式第3の5、様式第4~第6の2)。
届出窓口
- 有明保健所 Tel 0968-72-2184
- 山鹿保健所 Tel 0968-44-4121
- 菊池保健所 Tel 0968-25-4135
- 阿蘇保健所 Tel 0967-24-9035
- 御船保健所 Tel 096-282-0016
- 宇城保健所 Tel 0964-32-0598
- 八代保健所 Tel 0965-33-3198
- 水俣保健所 Tel 0966-63-4104
- 人吉保健所 Tel 0966-22-3108
- 天草保健所 Tel 0969-23-0172
- 熊本市環境政策課 Tel 096-328-2427
提出書類
1.所定の届出様式(正本1部、写し1部)
2.(必要に応じて)その他添付書類
届出様式のダウンロード
届出書名をクリックすると、様式ファイルを表示します。(印刷可能)
様式第3の5:水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
様式第3の5:水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル:85KB)
様式第3の5:水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (PDFファイル:209KB)
様式第4:氏名等変更届出書
様式第5:使用廃止届出書
様式第6:承継届出書
様式第6の2:フレキシブルディスク提出書
様式第6の2:フレキシブルディスク提出書 (Wordファイル:34KB)
様式第6の2:フレキシブルディスク提出書 (PDFファイル:85KB)
様式第7の2:水銀濃度測定記録表
様式第7の2:水銀濃度測定記録表 (Wordファイル:32KB)
様式第7の2:水銀濃度測定記録表 (PDFファイル:74KB)
その他
改正法の詳細については、下記サイトをご覧ください。
環境省HP<外部リンク>