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【令和3年度(2021年度)分】ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく設置者によるダイオキシン類の測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定により、同法に基づく令和3年度(2021年度)末時点の報告対象施設117施設(大気基準適用:115施設、水質基準適用:2施設)のうち、95施設(大気基準適用:93施設、水質基準適用:2施設)からダイオキシン類の自主測定結果について報告がありました。
令和3年度(2021年度)分の測定結果については、排出基準を超過した施設は1施設ありましたが、令和3年度(2021年度)から稼働停止(休止)中です。
なお、未報告の22施設のうち、
- 19施設は令和3年度(2021年度)を通じて施設の稼働を休止していました。
- 3施設は令和3年度(2021年度)を通じて稼働していたため、県から指導を行った結果、1施設については、令和4年(2022年)6月までに設置者によるダイオキシン類の測定が実施され、基準値内であることが確認されました。残り2施設については、焼却炉の故障により測定ができないため、修理後に速やかに測定を行うよう指導中です。