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「令和2年7月豪雨」の被災者に対する保育士登録証再交付手数料の免除について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0080353 更新日:2021年1月6日更新

「令和2年7月豪雨」の被災者に対する保育士登録証再交付手数料の免除について

「令和2年7月豪雨」によって被災され、保育士登録証の再交付申請を行う方に対し、以下のとおり手数料の免除措置(返還)を講ずることとしました。

1 対象となる方

 令和2年7月豪雨の影響により、保育士登録証を損傷又は亡失し、再交付申請を行う者

2 対象期間

 令和2年(2020年)7月4日から令和3年(2021年)3月31日に行った再交付申請に係る手数料

3 申請方法

 以下の(1)から(3)をそろえて、子ども未来課に提出する(令和3年(2021年)3月31日必着)。
 (1)手数料免除申請書(様式1)
 (2)り災証明書
   ※り災証明書が発行されない事例の場合は、申立書(様式2)を添付する。
 (3)手数料返還金請求書(様式3)