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令和4年度 社会福祉法人の現況報告書等の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0097778 更新日:2022年5月17日更新

 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が平成29年4月1日に施行されたことに伴い、社会福祉法第59条に基づく所轄庁への届出書類が追加されました。
 また、届出書類の一部は財務諸表等電子開示システムによって届け出ることとされました。
 さらに、社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に対して社会福祉充実計画の承認申請を行うことが新たに定められました。
 つきましては、会計年度終了後3ヶ月以内に行う所轄庁への届出について、以下の「会計年度終了後3か月以内の所轄庁への届出等について」を御確認のうえ、適切な御対応をお願いします。
 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、期日までに現況報告書等の提出が困難な場合は、その旨及び提出見込み等を、各所轄庁にお知らせください。

作成にかかる記載要領等

現況報告書等の作成にあたっては次の記載要領等を参照してください。

1 現況報告書

2 計算書類等 

3 社会福祉充実計画関係

4 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係

5 提出先・お問い合わせ

 毎年6月30日までに提出してください。現況報告書等の提出先は次のとおりです。
 *詳細は各担当課にお尋ねください。

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