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住居確保給付金のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0136469 更新日:2022年5月19日更新
 住居確保給付金は、離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等に伴う収入減少により、離職や廃業と同等程度の状況にある方で、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

1 支給要件

以下の条件いずれにも該当する方が対象となります。

(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれがある方

(2)申請日において、離職等の日から2年以内(疾病、育児などやむを得ない事情と認めた場合は、期間を加算する場合あり)又は給与等の収入を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある方

(3)離職等の日又は申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること

(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること
※「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます

(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(100万円が上限)以下であること

(6)公共職業安定所等に求職の申込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
※離職・廃業と同程度まで収入が減少した方で、自立に向けた活動を行うことにより、当該者の自立の促進につながると判断された場合は、当該取組を行うことをもって求職活動に代えることができます

(7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと

2 支給額

(1)申請月の世帯収入額が基準額以下の場合
  支給額(※)=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)

(2)申請月の世帯収入額が基準額を超える場合
  支給額(※)=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)-世帯収入額

(※)ただし、支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限となります。

3 支給期間

原則3か月間
 ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月間)まで延長することができます。

4 支給方法

 県又は市の福祉事務所から賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介業者の口座へ直接振り込みます。

5 相談・申請窓口

 お住まいの地域により相談窓口が異なるため、最寄りの自立相談支援機関等へご相談ください。
 厚生労働省作成の住居確保給付金についての特設ページにおいても、制度の紹介をしていますのでご利用ください。

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