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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
概 要
国の経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、市町村が住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付しています。
令和4年4⽉26⽇、国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価⾼騰等総合緊急対策」)の中で、「令和4年度に新たに⾮課税世帯となった世帯」及び「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯」に対し、1世帯当たり10万円の給付を⾏うことになりました。
(内閣府作成)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 リーフレット (PDFファイル:701KB)
対象となる世帯
1.令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12⽉10⽇)において世帯全員の令和3年度分の市町村民税均等割が課されていない世帯
2.令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない世帯であり、上記の給付金を支給されていない世帯
3.家計急変世帯
1,2のほか、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
注1︓令和3年度住民税非課税世帯への給付金を辞退された世帯には支給されません。
注2:市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、対象外となります。
注3︓基準日において⽣活保護を受給されている世帯も給付の対象となりますが、例外もありますので、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。
※住民税非課税世帯等に2回目の給付金が支給されるものではありません。
必要な手続き
(1)令和4年度住民税非課税世帯であり、令和3年度の本給付金の支給を受けていない世帯
お住まいの市町村から、住民税非課税世帯であることを確認できた世帯から順次、確認書が送付されますので、届いたら、必要事項を記⼊のうえ、返送してください。
注1:非課税世帯においても申請が必要な場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町村にご確認ください。
注2:確認書を返送しなければ給付金が受け取れません。
(2)令和4年1月以降の家計急変世帯
申請が必要ですので、お住まいの市町村にお問い合わせください。申請期限は令和4年9⽉30⽇(⾦曜⽇)です。
支給開始時期
支給は早ければ令和4年7月から始まる予定です。詳しくはお住いの市町村にご確認ください。
お問い合わせ先
<制度に関するお問い合わせ>
【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター】(内閣府)
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝日を除く)
(参考:内閣府HP) https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html<外部リンク>
<申請・給付に関するお問い合わせ>
お住まいの市町村にお尋ねください。