ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 認知症対策・地域ケア推進課 > 【二次募集】地域に必要な在宅サービス拠点や生活支援サービスの基盤づくりに取り組む事業者を追加募集します!

本文

【二次募集】地域に必要な在宅サービス拠点や生活支援サービスの基盤づくりに取り組む事業者を追加募集します!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0097528 更新日:2023年8月22日更新

令和5年度(2023年度)高齢者を支える地域活動支援事業

1 事業の目的

 過疎化・少子高齢化の進行や担い手の減少により、高齢者の生活を支える地域資源が乏しく、採算性・効率性の観点から新規開発が進まない地域において、高齢者が住み慣れた家や地域で安心して生活を継続することができるよう、新たに地域の実情に応じた在宅サービス拠点や生活支援サービスの基盤づくりに取り組む事業者を支援します。
 

2 事業の実施主体

 高齢者を対象とした在宅サービス拠点や生活支援サービスの基盤づくりに取り組む事業者(介護事業者・社会福祉法人・社会福祉協議会・地域自治会・NPO等)で、次の要件を全て満たす者とします。
 (1) 補助対象となる事業を着実に実行できる組織体制が熊本県内にあること
 (2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者、暴力団または暴力団員の統制下にある事業者でないこと
 (3) 適切な事業運営が確保できると認められる事業者で、事業実施にあたり市町村と連携した取り組みが期待できる事業者であること

 

3 事業の対象地域

 補助対象となる地域は、次のいずれかに該当する地域とします。
 (1)離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域
 (2)山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第7条第1項に規定する振興山村地域
 (3)厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号に規定する地域
 (4)辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第2条第1項に規定する辺地
 (5)半島振興法 (昭和六十年法律第六十三号)第2条第1項に規定する半島地域
 (6)特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第2条第1項に定める特定農山村地域
 (7)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第2条第1項に規定する過疎地域
 (8)その他高齢者の生活を支える地域資源が希薄で採算性・効率性の観点から新規開発が進まない地域であると市町村が認めた地域

​※詳しくは各市町村にお尋ねください。

 

4 在宅サービス拠点や生活支援サービスの具体例

◆在宅サービス拠点
 小規模多機能型居宅介護、グループホーム、ケアハウス、夜間対応型サービス、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション等の在宅サービス事業所や出張所(サテライト事業所等)

◆生活支援サービス
 配食サービス、外出支援、住民による支え合い活動、住民交流拠点の整備等

【過去の事業実施例】​
◇日常生活に困りごとを抱える高齢者等へ生活支援を提供するサービス
◇孤立した地域に住む高齢者へ配食サービスを実施
◇福祉相談窓口を設置
◇有事・災害時に速やかに行動できる体制づくり
◇地域住民の交流の場づくり
◇担い手育成のため、介護予防・生活支援サポーター養成講座を開催
◇移動購買車を導入し、買い物弱者への支援を行うとともに、巡回地域における見守りを実施​

 

5 補助対象経費及び補助額​

​​

補助項目 対象経費 補助率 補助額 補助対象期間
施設整備費 在宅サービス拠点、生活支援サービスの提供体制の整備等に要する経費
 
《例》(1)事務所改装費 
   (2)備品等購入費等
(送迎車、パソコン、事務机、什器等含む)
《注意》施工業者、購入業者の選定にあたっては、複数の見積書等を徴すなど、適正な執行に努めること。
1/2
以内
10万円以上
150万円以内
交付決定を受けた日又は交付決定前着手承認の日から令和6年(2024年)3月31日まで
 
運営費 サービス立上げ後、経営安定に必要な運営費
・当補助金を収入に含めた上で、月ごとの収支を計算し、収支差がプラスにならない範囲で補助する。
10/10 1月あたり10万円以内、最大6か月 令和5年度(2023年度)中
 

6 申請

 (1) 申請に係る必要書類 

  1.  補助金交付申請書(熊本県健康福祉補助金等交付要項 別記第1号様式)
  2.  事業計画書(交付要領【様式1】)
  3.  収支予算書(交付要領【様式2】)
  4.  事業対象地域等を示す地図
  5.  施設整備又は改修の概要がわかる書類及び施設整備費見積書の写し(施設整備又は改修を伴う場合に限る)
  6.  その他参考となる書類

 ※市町村への提出にあたっては、【参考様式3】をご利用ください。

 

【高齢者を支える地域活動支援事業補助金交付要領】 (PDFファイル:252KB)
【交付要領 様式1~9】 (Wordファイル:28KB)
【参考様式1】 (Excelファイル:13KB)
【参考様式2】 (Excelファイル:13KB)
【参考様式3・4】 (Wordファイル:15KB)
熊本県補助金等交付規則 (PDFファイル:187KB)
熊本県健康福祉補助金等交付要項 (PDFファイル:95KB)
【熊本県健康福祉部補助金等交付要項 様式】 (Wordファイル:87KB)
募集案内チラシ (PDFファイル:309KB)

 

 (2) 申請書の提出方法
   補助金の交付を希望される事業者は、事前に市町村の介護保険担当課と協議のうえ令和5年(2023年)9月19日(火曜日)までに、上記の必要書類を市町村の介護保険担当課に提出してください。

 

 (3) 問合せ先
   熊本県健康福祉部長寿社会局 認知症対策・地域ケア推進課 地域ケア推進班
   住所:〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
   電話:096-333-2211
   Fax:096-384-5052

 

 
  

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)