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小規模な通所介護事業所における大規模型または通常規模型事業所のサテライト型事業所への移行について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003084 更新日:2020年8月1日更新

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の施行により、小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下。以下同じ。)については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性が必要であり、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図るうえで整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から地域密着型サービス(地域密着型通所介護事業所)に移行することになります。

 平成28年3月31日時点において小規模な通所介護事業所は、原則、事業所の所在地市町村の地域密着型通所介護事業所に移行することとなりますが、小規模な通所介護事業所の移行先としては、地域密着型通所介護事業所の他に、大規模型または通常規模型の通所介護事業所のサテライト型事業所や小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する選択肢が設けられています。

 つきましては、現在、本県におけるサテライト型通所介護事業所の設置に当たっては地域の実情等を踏まえ個別に判断しておりますが、今回の制度改正に伴い小規模な通所介護事業所を大規模型または通常規模型の通所介護事業所のサテライト型事業所へ移行を希望する場合、平成28年3月31日まではその設置を限定的に認める取扱いといたしますので、移行をお考えの事業者は、事前に高齢者支援課介護サービス班へご相談ください。

設置基準等

主たる事業所となる通所介護事業所の要件

  1. 熊本県内(熊本市を除く。)に所在する事業所であること。
  2. 利用定員が19人以上である事業所であること。

大規模型または通常規模型通所介護事業所のサテライト型事業所の要件

  1. 熊本県内(熊本市を除く。)に所在する事業所であること。
  2. 主たる事業所と同一法人が設置する事業所であり、かつ、利用定員が18人以下の事業所であること。

運営基準

  1. 利用申込に係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行なわれること。
  2. 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制にあること。
  3. 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
  4. 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める運営規程が同一であること。
  5. 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

人員基準

 サテライト型事業所は主たる事業所の単位のひとつとして取扱い、単位ごとに配置が必要な職種については、主たる事業所とは別にサテライト型事業所に配置すること。

  1. 一体的に配置が可能な職種
    管理者、生活相談員、機能訓練指導員
  2. 単位ごとに配置が必要な職種
    介護職員、看護職員(密接かつ適切な連携による一体的な配置も可)

設備基準

 通所介護事業所が基準上必要な設備等(食堂及び機能訓練室、静養室、相談室、事務室等)を有していること。

手続き

 サテライト型事業所の設置に当たっては、事前に高齢者支援課介護サービス班に協議のうえ、次の届出を移行する1ヵ月前までに高齢者支援課介護サービス班へ提出してください。

(1)主たる事業所

(1)介護保険事業者(指定)変更届

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)サテライト型事業所に移行する事業所

​(1)廃止届

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