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新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」の取り扱いについて(令和5年(2023年)5月8日以降)
令和5年(2023年)5月8日以降の濃厚接触者について
令和5年(2023年)5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
<参考:厚生労働省>
感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A (PDFファイル:1.24MB)