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熊本県におけるオミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定等に関する対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0133414 更新日:2022年7月23日更新

 令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「B1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」を踏まえ、本県の対応方針を以下のとおり定めましたので、お知らせします。
 県民の皆様、関係機関の皆様におかれましては、御理解・御協力をよろしくお願いします。

 

○オミクロン株の特徴は、感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感染が急拡大し、
 濃厚接触者が増加します。このため、その全てにこれまでと同様の一律の対応を行うことは、社会
 経済活動への影響が非常に大きいとされています。

○一方で、高齢者は若年層に比べて重症化する可能性が高いことから、高齢者等への感染が急速に広
 がると重症者数が増加し、医療提供体制のひっ迫につながるおそれがあります。

○このため、オミクロン株の特徴を踏まえ、オミクロン株が主流の間は、感染リスクの高い同一世帯
 内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関や高齢者施設等を対象に、濃厚接触者
 の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を集中的に実施します。

1 本県の対応方針の概要

○オミクロン株が主流の間は、積極的疫学調査や濃厚接触者の取扱いは、下の表のとおりです。
 具体的な対応については、「3 本県の具体的な対応」に記載していますので御参照ください。

○なお、今後、新たな変異株が主流となった場合等は、対応を随時見直すこととします。

本県の対応表
クラスターが発生した場合、原則、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関や
 高齢者施設等に限り保健所は感染状況やクラスター発生施設における感染防止対策の実施状況等を
 確認し、必要に応じて積極的疫学調査を行い、濃厚接触者の特定及び行動制限を求めます。

2 本県における具体的な対応について

現在、熊本県においても全国同様、オミクロン株による感染が主流である状況が続いており、オミク
ロン株の特徴を踏まえ、具体的には以下のような対応を行っています。

(1)同一世帯内で感染者が発生した場合

○保健所では、積極的疫学調査を実施するとともに、濃厚接触者を特定し、行動制限をお願いします
 同一世帯の方は、原則、濃厚接触者となります。発症日から5日間の外出の自粛(自宅待機)を
 お願いします。

○同一世帯内の濃厚接触者に対する行政検査については、オミクロン株の重症化リスクが低い特性を
 踏まえ、原則、実施しません。

○感染された御家族と生活空間を分けるなど、出来るだけ接触を避け、マスクの着用、
 手洗い、消毒の徹底など、日常生活を送る上で可能な範囲で基本的な感染防止対策を行い、
 外出の自粛(自宅待機)や御自身での健康観察をお願いします。

○なお、自宅待機中に発熱などの症状が出現した場合には、かかりつけ医等の医療機関を受診して
 いただくこととなりますが、平日の昼間に受診するなど医療機関の適正な受診と、万一の感染に
 備えて、市販の解熱剤や風邪薬(咳止め等)、食料品の事前準備をお願いいたします。

○濃厚接触者の待機期間は、原則5日間(6日目解除)ですが、2日目及び3日目に抗原定性検査キット
 (薬事承認されたもの)を用いた検査(費用は自己負担)で、いずれも陰性と確認した場合は、3日
 目から待機を解除できます。
 (ただし、検査の結果、陽性が確認された場合は、速やかに医療機関を受診してください。)
 なお、7日間が経過するまでは、以下の点に御留意ください。

    

(2)事業所等で感染者が発生した場合((3)、(4)の場合を除く)

○保健所では、積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定は行いません。

   

(3)入院機関、高齢者・障害児者入所施設で感染者が発生した場合

○保健所では、積極的疫学調査を実施するとともに、濃厚接触者を特定し、行動制限をお願いし
 ます。
なお、必要に応じて、施設内の感染対策の助言等を行います。

○入院医療機関、高齢者・障害児者入所施設等の従事者が濃厚接触者に特定された場合、一定の
 条件(※)の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務に従事することができます。

※一定の条件とは
 ・他の従事者による代替えが困難であること
 ・新型コロナワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日経過した後(ただし、2回目接種から
  6か月以上経過していない場合は、2回目接種済みで、2回目接種後14日間経過した後でも可)に新型
  コロナウイルス感染者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定されたものであること。
 ・無症状であり、毎日業務従事前に核酸検出検査又は抗原定性検査(やむを得ない場合は、抗原定性検
  査キット)により検査を行い、陰性が確認されていること。
 ・濃厚接触者である従事者の業務を、所属の管理者が了解していること
 

(4)保健所、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブで感染者が発生し場合

【(1)保育所、幼稚園、認定こども園、放課後児童クラブ(以下、「保育所等と言う。)における対応】

○保健所では、積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定は行いません。

○保育所においては、県が作成したチェックリストを参考に、自ら「濃厚接触の可能性のある方」を
 把握し、5日間の自宅待機をお願いすることや、各市町村の方針を踏まえた対応等を行うことによ
 り、自主的な感染防止対策の徹底をお願いします。

○接触者の方で自宅待機中に発熱などの症状が出現した場合には、かかりつけ医等の医療機関を受診
 していただくこととなりますが、平日の昼間に受診するなど医療機関の適正な受診と、万一の感染
 に備えて、市販の解熱剤や食料品の事前準備をお願いいたします。

○保育所等の従事者が濃厚接触者に特定された場合、一定の条件(※)の下、毎日の検査による陰性
 確認によって、業務に従事することができます。

※一定の条件とは
 ・他の従事者による代替えが困難であること
 ・新型コロナワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日経過した後(ただし、2回目接種から
  6か月以上経過していない場合は、2回目接種済みで、2回目接種後14日間経過した後でも可)に新型
  コロナウイルス感染者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定されたものであること。
 ・無症状であり、毎日業務従事前に核酸検出検査又は抗原定性検査(やむを得ない場合は、抗原定性
  検査キット)により検査を行い、陰性が確認されていること。
 ・濃厚接触者である従事者の業務を、所属の管理者が了解していること

 保育所等新型コロナウイルス感染症チェックリスト (PDFファイル:737KB)

 よくあるご質問 (PDFファイル:101KB)

 

【(2)小学校、義務教育学校及び特別支援学校(以下、「学校等」と言う。)における対応】

○保健所では、積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定は行いません。

○県教育委員会が示す「<オミクロン株対応版>新型コロナウイルス感染症に関する県立高校の出席
 停止およおよび臨時休業の基準」に基づいた対応をお願いします。
 〈オミクロン株対応運用版〉新型コロナウイルス感染症に関する県立学校の出席停止及び臨時休業等の基準 (PDFファイル:414KB)

 
○学校等の従事者が濃厚接触者に特定された場合、一定の条件(※)の下、毎日の検査による陰性確認
 によって、業務に従事することができます。

※一定の条件とは
 ・他の従事者による代替えが困難であること
 ・新型コロナワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日経過した後(ただし、2回目接種から
  6か月以上経過していない場合は、2回目接種済みで、2回目接種後14日間経過した後でも可)に新型
  コロナウイルス感染者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定されたものであること。
 ・無症状であり、毎日業務従事前に核酸検出検査又は抗原定性検査(やむを得ない場合は、抗原定性検
  査キット)により検査を行い、陰性が確認されていること。
 ・濃厚接触者である従事者の業務を、所属の管理者が了解していること

 

 


【参考】
【別紙事務連絡】「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」 (PDFファイル:441KB)

オミクロン株の特徴(新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードより) (PDFファイル:252KB)

 

​お問い合わせ先

 熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口 096-300-5909(24時間対応)

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