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みなし陽性の臨時的な措置について
1 経緯等
本県においては、年明けから新型コロナウイルス感染者が急増していますが、今後も引き続き、患者の症状や重症化リスク等に応じて、適切な医療の提供を確保していく必要があります。
今般、厚生労働省より、感染急拡大時の外来診療の対応に関する事務連絡が発出され、”同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断”することが自治体の判断により対応できるとの方針が示されたところです。
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(厚生労働省) (PDFファイル:206KB)
本県においても、臨時的な措置として、同居家族等(※)の陽性者の濃厚接触者が有症状となった場合、医師の判断により、PCR検査の試薬や抗原定性検査キットが不足する場合に限り、これらの検査を行わなくとも臨床症状等をもって「みなし陽性」と診断することができることとします。
※同居家族等とは、「飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者」をいいます。
なお、この取扱いは、PCR検査の試薬や抗原定性検査キットが不足していることにより、検査の実施に支障が生じている場合に限ることとします。
2 開始時期
- 令和4年(2022年)2月11日(金曜日)~
3 Q&A
Q1 みなし陽性の適用となる陽性者の濃厚接触者とはどのような方が対象となるのでしょうか?
→家庭内感染がかなりの割合で認められていることから、当面の間、同居家族等(※)の陽性者の濃厚接触者のみを対象とします。
※同居家族等とは、「飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者」をいいます。
Q2 みなし陽性と診断された場合、どこで療養することとなるのでしょうか?
→症状等に応じて医療機関への入院又は、宿泊療養施設、自宅で療養していただくこととなります。
Q3 同居家族等の濃厚接触者について、新型コロナウイルス感染症に対する経口抗ウイルス薬や抗体治療薬(※)など治療薬を投与する場合などにおいても検査を実施しなくてよいのでしょうか?【医療機関向け】
→新型コロナウイルス感染症に対する経口抗ウイルス薬など治療薬を投与する場合や他疾患の可能性も相応に高く鑑別が必要な場合などにおいて、診断を確定するために検査を実施することは当然必要となります。
※中和抗体薬「カシリビマブ/イムデビマブ」については、濃厚接触者も投与対象とされていますが、それ以外の抗体治療薬や経口抗ウイルス薬は確定例のみ適応となっています。
Q4 保健所への発生届の提出は必要でしょうか?【医療機関向け】
→これまで「みなし陽性」については「疑似症患者」で届け出いただいておりましたが、全数届出の見直し(令和4年9月26日~)に伴い、「患者(確定例)」として届け出いただき、併せて、これまで同様に「診療方法」自由記述欄には、「臨床診断」と入力をお願いいたします。
現在、発生届出の対象は、(a) 65 歳以上の者、(b)入院を要する者、(c)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者、(d)妊婦、の4類型に限定されております。4類型に該当する方で、「みなし陽性」に該当する方については、上記の対応をお願いします。
【国通知文(抜粋):With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて】
なお、令和4年1月24 日(令和4年2月24 日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」)1.(3)において、同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状をもって診断する取扱いを示しているが、見直し後に、当該濃厚接触者が届出の対象者に該当する場合には、当該事務連絡においてお示ししている疑似症患者としてではなく、「患者(確定例)」として発生届を提出していただくようお願いする、また、HER-SYS 上で届け出る場合には、従来通り、「診断方法」の箇所の自由記述欄に「臨床診断」と入力いただくようお願いする。なお、臨床症状をもって診断があった者については、届出の有無に関わらず、医療機関からの総数のみの報告に含めていただくようお願いする。