本文
オミクロン株の流行を踏まえた濃厚接触者の待機期間の短縮について
1 経緯
本県においては、年明けより新型コロナウイルス感染者が急増しており、そのうち9割以上はオミクロン株の可能性がある事例となっています。今般、これまで得られたオミクロン株に対する科学的知見に基づき厚生労働省から事務連絡(下記参照)が発出され、オミクロン株陽性者(可能性あり含む)の濃厚接触者の待機期間が10日間から7日間に短縮されることになりました。
また、本県においても、厚労省事務連絡に基づき「社会機能を維持するために必要な事業に従事する方」について、事業者において必要な検査を行い陰性を確認することにより、自宅待機期間を更に短縮できる取扱いを開始します。
対象となる業種の事業者の皆様においては、濃厚接触者となった従業員の方の業務への従事が事業継続に必要な場合には、抗原定性検査を実施することにより最短5日目から解除が可能となります。
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(厚生労働省) (PDFファイル:486KB)
2 概要
新型コロナウイルス感染症の検査陽性者は原則としてオミクロン株の陽性者として取り扱い、その濃厚接触者については、待機期間は7日間(8日目解除)とします。
社会機能を維持するために必要な事業に従事する方に限り、
(1)無症状であり、抗原定性検査キット(薬事承認された検査キットを必ず使用)を用いて4日目と5日目に検査を実施
(2)陰性が確認された場合には、5日目から待機を解除できます。
※検査の結果、濃厚接触者の待機解除を行う場合、保健所への報告は不要です。
※待機を解除した場合であっても、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を徹底してください。
チェックリスト(下記参照)を活用いただくとともに、厚労省ホームページを参考に、事業者において必要な検査(費用は事業者負担)を実施してください。
社会機能維持者の待機期間短縮チェックリスト等 (PDFファイル:3.95MB)
【参考】新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報(厚労省ホームページ)<外部リンク>
【参考】自費検査を提供する検査機関(厚労省ホームページ)<外部リンク>
【参考】医薬品卸売販売業者(厚労省ホームページ)<外部リンク>
3 対象となる業種
国の基本的対処方針に記載されている「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」が該当します。(下記参照)
個別の事業者が「社会機能維持者」に該当するかは、県への相談は不要であり、各事業所でご判断くださいますようお願いします。
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 (PDFファイル:585KB)
4 その他留意事項
・社会機能を維持するために必要な事業に従事する方が濃厚接触者となった場合において、その方が業務に従事することが事業継続に必要な場合が対象となります。
・検査費用は事業者の負担により実施してください。
・検査の結果、陽性が確認された場合には、必ず医療機関を受診するよう促してください。
・待機が解除となった際には、10日目までは、当該事業への従事以外の不要不急の外出はできるだけ控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り控えるよう対象者に説明をしてください。
また、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を徹底するよう求めてください。
5 同居家族等の待機期間について
※令和4年2月2日付けで厚労省事務連絡が一部改正され、濃厚接触者である同居家族等の待機期間の取扱いについて追記されました。
(2月2日一部改正)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(厚生労働省) (PDFファイル:411KB)
検査陽性者と生活を共にする家族や同居者については、社会機能維持者であるか否かにかかわらず、以下のいずれか遅い方を0日目として、待機期間は7日間(8日間解除)となります。
・陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)
・陽性者の発症等により住居内で感染対策(日常生活を送る上での可能な範囲)を講じた日
※ただし、同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日として起算します。
なお、同居家族等の待機期間が終了した後も、陽性者の療養が終了するまでは、濃厚接触者となった方も検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めてください。