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【一時停止中】ワクチン・検査パッケージ制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120224 更新日:2022年1月20日更新

ワクチン・検査パッケージ制度は、制度の運用を一時停止しています。

 

ワクチン・検査パッケージ制度の目的

 感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、感染リスクを低減させることにより、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とするための制度です。

 

ワクチン・検査パッケージ制度の内容

 飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者の「ワクチン接種歴」又は「検査結果の陰性」のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限が緩和されます。 

 

ワクチン・検査パッケージ制度の適用範囲

 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用時等に県が要請する、飲食店、イベント、移動等に対する行動制限を、ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、次のとおり緩和します。

 ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける場合には、移動にかかる制限を除き、県への登録が必要です。

※感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等においては、政府・県の判断で、ワクチン・検査パッケージ制度を適用せず、強い行動制限を要請することがあります。

 

飲食店

  • 同一グループの同一テーブルでの利用を4人までとする人数制限要請の下で、「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けた飲食店等は、5人以上の会食を行わせることが可能。

※令和4年1月17日からの飲食店への要請等については、「飲食店における感染防止対策を強化します」をご確認ください。

 

イベント

  • 人数制限要請(※1)の下で、県へ「感染防止安全計画(※2)」を提出し確認を受けた主催者等は、収容定員まで参加させることが可能。

※1 緊急事態宣言時:1万人、まん延防止等重点措置:2万人

※2 感染防止安全計画については、「イベントの開催制限について」をご確認ください。

 

移動

  • 都道府県間の移動の自粛対象に含めない。

 

その他

  • 観光庁がワクチン・検査パッケージを活用した施策を実施する場合など、行動制限を緩和するものではありませんが、ワクチン・検査パッケージの利用が要件となっているものがあります。

 

ワクチン接種歴・検査結果の確認内容・方法

ワクチン接種歴

【確認内容・方法】

 予防接種済証等(接種証明書、接種記録書等を含む)により、次の点を確認。

  • 利用者が2回接種していること
  • 2回目接種から14日経過していること

 ※確認の際には、身分証明書等により本人確認を行う。

【有効期限】

 当面なし

 

検査結果

PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。)

【検査実施】

 医療機関又は衛生検査所等

 ※厚生労働省において「自費検査を提供する検査機関一覧<外部リンク>」として別に公表されている検査機関が推奨される。

 

【確認内容・方法】

 結果通知書等により、利用者の検査結果が陰性であることを確認する。

 ※確認の際には、身分証明書等により本人確認を行う。

 

【有効期限】

 検体採取日より3日以内

 

抗原定性検査

【検査実施】

  • 医療機関又は衛生検査所等(※1)
  • 県の登録を受けた事業者等(※2)

 ※1 厚生労働省において「自費検査を提供する検査機関一覧<外部リンク>」として別に公表されている検査機関が推奨される。

 ※2 薬局、ワクチン・検査パッケージ制度の要件を満たした事業者

 

【事業者等の検査の実施方法】

 事業者等が設けた場所において、検体採取の注意点等を理解した者の管理下で適切な感染防護を行いながら、検査キット(薬事承認されたもの)を用いて実施する。

 具体的には、ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱(令和3年11月19日)<外部リンク>をご確認ください。

 

【確認内容・方法】

 結果通知書等により、検査結果が陰性であることを確認する。

 ※確認の際には、身分証明書等により本人確認を行う。

 

【有効期限】

 検査日より1日以内

 

留意事項

  • 検査結果通知書は、PCR検査等、抗原定性検査を問わず、陰性であることを証明するものではありません。
  • 検査結果が陰性であった場合も、感染している可能性が否定されたわけではありません。引き続きマスク着用、手洗い・手指消毒、三密の回避など、基本的な感染予防を続けてください。

 

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