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ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業及び感染拡大傾向時の一般検査事業に伴うPCR等検査無料化事業実施事業者を追加募集します!
※追加募集は終了しました。
1 事業の目的
県では、新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立に向け、社会経済活動を行うに当たり陰性の検査結果の確認が必要な者や感染拡大傾向時の感染に不安を感じる県民へのPCR等検査を無料で実施しています。
【PCR等検査無料化事業実施事業者募集要項】
・ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業及び感染拡大傾向時の一般検査事業に伴うPCR等検査無料化事業実施事業者募集要項 (PDFファイル:464KB)
2 事業の概要
(1)補助対象事業
○ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業
無症状者を対象として、「ワクチン・検査パッケージ制度」、「対象者全員検査」及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して陰性の検査結果を確認する民間の取組みのために必要な検査を無料とします。
実施期間:実施事業者登録後、検査実施の準備が完了した日から、令和4年(2022年度)8月31日まで
○感染拡大傾向時の一般検査事業
感染拡大の傾向が見られる場合に、県知事の判断により、感染リスクが高い環境にある等の理由により感染不安を感じる無症状の県民(ワクチン接種済・未接種を問わない)を対象に、特措法第24条第9項等に基づき、検査の受検を要請し、要請に応じた県民に対して実施する検査を無料とします。
実施期間:感染拡大の傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間
(2)実施事業者による検査の実施方法
A 検査受検者の検査申込
・申込書(別紙1) (Wordファイル:26KB)の記入、身分証明書等の提示
B 実施事業者における検査
医療機関、薬局又は衛生検査所が、以下のアa、アb、イa、イbのいずれかの方法により検査を実施してください。
ア PCR検査等(Lamp法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)
a 実施事業者が立会いの下、検体(唾液及び鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者が採取し、検査機関(医療機関又は衛生検査所)で検査
b 実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る)を採取し、検査を実施(医療機関に限る)
イ 抗原定性検査
a 実施事業者が立会いの下、検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者が採取し、検体の検査結果の読み取り等を実施
b 実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る)を採取し、検査を実施(医療機関に限る)
※「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る実施要領」 (PDFファイル:315KB)
(令和4年8月12日一部改正 内閣府地方創生推進室、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)、
「PCR検査等の検体採取の立会い等に係る留意事項」 (PDFファイル:226KB)
(令和4年8月24日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)、
「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱」 (PDFファイル:1.09MB)
(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室) を遵守してください。
C 検査結果の通知
・実施事業者が、結果通知書(別紙2) (Wordファイル:35KB)を作成し、受検者に発行
(上記アaの場合は、検査機関に対して、結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めてください。)
D 検査結果の有効期限
・PCR検査等 検体採取日+3日
・抗原定性検査 検体採取日+1日
※上記2(2)Bのアa、イaの方法による検査については、オンライン方式又はドライブスルー方式によることも可能です。
3 補助対象経費等
○補助対象経費
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
検査体制の整備に係る費用 ※1 補助対象外経費:職員の人件費、用地費、貸付金又は保証金、本事業の実施と関連しない費用 |
10/10 |
検査会場1か所あたり 上限130万円(税込)
臨時的に設置する検査会場については、知事が必要と認めた額とする。 |
検査等に係る費用 |
10/10 |
【PCR検査等】 検査費用(検査キット原価、検査費用、送料等)※2 ・1日当たりの総検査回数(PCR検査数と抗原定性検査の合計。以下同じ。)が50回以下の場合 同日の総検査回数に占めるPCR検査等の回数の割合に50回(総検査回数ベース)を乗じて得た数以下の回数については、上限7,000円(税込) ・1日当たりの総検査回数が50回を超え、かつ、100回以下の場合 同日の総検査回数に占めるPCR検査等の回数の割合に50回(総検査回数ベース)を乗じて得た数を超える回数については、上限5,000円(税込) ・1日当たりの総検査回数が100回を超える場合 同日の総検査回数に占めるPCR検査等の回数の割合に100回(総検査回数ベース)を乗じて得た数を超える回数については、上限3,000円(税込)
上記の基準による支給額の算定に当たっては、1日当たりの総検査回数・PCR検査等の回数及び基準値(50回又は100回)については、同日の属する月の合計値に換算して適用するものとする。
【抗原定性検査】 検査費用(検査キットの原価) 上限1,500円(税込)
【各種経費】※3 ・1日当たりの総検査回数が50回以下の場合 一律2,500円(税込) ・1日当たりの総検査回数が50回を超え、かつ、100回以下の場合 同日の総検査回数が50回を超える回数については、一律1,800円(税込) ・1日当たりの総検査回数が100回を超える場合 同日の総検査回数が100回を超える回数については、一律1,100円(税込)
上記の基準による各種経費に係る支給額の算定に当たっては、1日当たりの総検査回数及び基準値(50回又は100回)については、同日の属する月の合計値に換算して適用するものとする。 |
※1 検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保してください。
・受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。(パーテーション等による仕切りでも差し支えない。)
・当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮すること。(必ずしも検査ブースを2以上設ける必要はない。)
・十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。
・特に高額な備品については、原則、リースで対応すること。
※2 PCR検査等の検査費用については、令和4年8月31日までは、上限7,000円(税込)、令和4年6月30日までは、上限8,500円(税込)とする。実施事業者が医療機関である場合は、令和3年12月31日以降、上限7,000円(税込)とする。ただし、検体採取を行った医療機関が、他の医療機関又は衛生検査所等に委託し、採取した検体の検査を実施する場合を除く。
※3 各種経費については、令和4年8月31日までは、一律3,000円(税込)とする。